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労働基準について質問です。 1日約12時間働くことって労働基準的にセーフなんですか? 労働基準のことをあまり詳しく知らないので教えて欲しいです。
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>労働基準について質問です。 >1日約12時間働くことって労働基準的にセーフなんですか? >労働基準のことをあまり詳しく知らないので教えて欲しいです。 回答 もしも、【雇用契約書など】または【就業規則】に、 【所定内労働時間=定時内労働時間】が12時間とか11時間すなわち1日あたり8時間を超えた時間数が記載されているなら、労働基準法違反ですが、 【所定内労働時間=定時内労働時間】が8時間で、【時間外労働時間】が4時間ならば、違反にはなりません。 不思議なことに、労働基準法は、1日あたりのトータル実働時間についての規定や規制が無いのです。 もちろん、アルバイトさん/パートさん/契約社員さん/派遣社員さん/正社員さん/などの人に共通です。 ちなみに、労働基準法の規定や規制が有るのは、下記の通りです。 ************** 1.まず、労働基準法上の【法定労働時間(所定内労働)】です。 ①1日あたり=8時間以内。 ②1週あたり=8時間×5日間=週40時間以内。 ③1ヵ月あたり=40時間×(1ヶ月=4.345週)=173.8時間=約174時間 ④1年あたりの=173.8時間×12ヶ月=2,085.6時間=約2,086時間 ************** 2.次に、労働基準法上の【時間外労働の法的な上限】です。 ①1日あたりの時間外労働の法的な上限=法律の規定無し。 ②1週あたりの時間外労働の法的な上限=15時間以内。 ③1ヵ月あたり時間外労働の法的な上限=45時間以内。 ④1年あたりの時間外労働の法的な上限=360時間以内。 ************** 3.上記(1と2)合算トータル。【所定内+時間外=法的な上限】 ①1日あたり=所定内8時間+時間外(法律の規定無し)。 ②1週あたり=所定内40時間+時間外15時間=55時間以内。 ③1ヵ月では=所定内174時間+時間外45時間=219時間以内。 ④1年あたり=所定内2,086時間+時間外360時間=2,446時間以内。 ************** (以上です)
すでにあるご回答のとおり、36協定を結ぶなど所定の手続きを経ており、法定以上の賃金を支払っているのでしたら、労働基準法上はセーフです。 しかし、それが常態化するなどでしたら、労働安全衛生法に照らしてアウトになる可能性があります。
労使間で、36協定や、特別条項付き36協定を結んでれば、時間外労働可能です。 12時間が実働であれば、4時間の時間外労働になりますから、時間給に換算した賃金に、25%以上の手当てが割り増し計算されてれば、違法じゃありません。 また、月間60時間以内の時間外労働は、25%以上の割り増しですが、60時間を超過した時間帯については、50%以上の割り増しでなきゃ、違法です。
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