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退職の最後の月の給料について 正社員で月末締め翌月払いです。 私は今の会社を今月いっぱいで退社する予定です。 そ…

退職の最後の月の給料について 正社員で月末締め翌月払いです。 私は今の会社を今月いっぱいで退社する予定です。 そこで給料なのですが、他の社員たちは振り込みで給料をもらっています。ですが私は、入社して1年以上経つのに未だに手渡しで給料をもらっています。 過去に振り込みになるという話はされていますが、会社側は忘れているようです。 質問は、たとえば月末に退職日を迎えた場合、最後の給料は手渡しで支給されるのでしょうか? 訳ありで会社には行きたくないので振り込みがいいのですが。振込口座を紙に書いて郵送で送っても可能なのでしょうか? あと、手渡しになったとしても私が会社に給料をもらいに行かなかった場合、いつまでも会社側は私に給料を渡せませんよね?それで、労基法違反になるのでしょうか? 長々とすみません。ご回答お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >退職の最後の月の給料について 正社員で月末締め翌月払いです。 >翌月払い 日にちが入ってないので【翌月25日払い】と仮定しますね。 >私は今の会社を今月いっぱいで退社する予定です。 >質問は、たとえば月末に退職日を迎えた場合、 >最後の給料は手渡しで支給されるのでしょうか? 下記①②③どれかが該当すると考えます。 ①質問者さんが「給与支払いに関して何も意思表示せず黙っていれば」会社は定例通り9/25に8月分給与を支払うでしょう。 ②もしも会社の社内規定が「退職者に対する最終の給与は、可能な限り早期に支払うものとする」ならば、9/25よりも早く支払われるでしょう。 ③もし質問者さんが会社に対して「8月分給与を、労働基準法(※)に則って、早く支払ってくれ」と要求した場合は、「退職日から7日以内に支払う義務」すなわち「会社は9/7までに支払う」ことになります。 (※)労働基準法第23条==「退職者から請求があった場合は退職日から7日以内に給与を支払わなければならない。」 **************************** >最後の給料は手渡しで支給されるのでしょうか? 今まで手渡しだったので、最終支払いも手渡しの可能性が高いでしょうね。 >訳ありで会社には行きたくないので振り込みがいいのですが。 >振込口座を紙に書いて郵送で送っても可能なのでしょうか? 通常の依頼方法としては、対面口頭/電話/メール/普通郵便/どれでもいいわけですが、訳ありならば「相手側からの意地悪/何かの報復」で「そういう振込依頼は誰も聞いていない」ととぼけられる可能性があるので、下記の方法が良いと考えます。 【依頼文と、質問者さん側の振込口座ほかを正確に書いて】 【ちゃんとした管理職=総務部長とか人事課長とか】あてに、 【内容証明郵便】で依頼すれば大丈夫だと思います。 【配達証明付き】にしておけば【届いた日】も知ることができます。 【振込希望日ですが、9/25でもいいし、9/7でもいいです】。 【ただし9/7希望の場合は労働基準法の規定だと明記して】。 http://homepage3.nifty.com/tk-9393/naiyou.html https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kakikata.htm ただし【内容証明郵便】は【すくなからずカドが立ちますので】【予期せぬトラブルの火種になるようでしたら】【内容証明郵便にはせずに】【ちゃんとした管理職さんあて電話か普通郵便で依頼すればいいと思います】。 **************************** >あと、手渡しになったとしても >私が会社に給料をもらいに行かなかった場合、 >いつまでも会社側は私に給料を渡せませんよね? >それで、労基法違反になるのでしょうか? いえ、会社は「これまでどおり手渡し給料を用意しているので、早く来社して最終給料を受け取ってくれ」と継続して催促してくるはずなので、労働基準法違反にはなりません。 もし質問者さんが、 ①【振込依頼をしなかった】としたら【会社は従来通りの手渡し方式のまま待機していれば、法的には殆ど問題が無いのです】。 そして、受け取らないまま、ぐずぐず2年間経過したとしたら、最悪のケースとして【賃金債権の消滅時効=2年】(労働基準法第115条)にて【質問者さんから最終給与を請求できなくなってしまう可能性があります】 ②【振込依頼を実施しておれば】【会社はそれに従う必要がありますので、渋々でも振り込んでくるはずです】。 **************************** 頑張って、うまく乗り切って下さい。 以上です

  • >振り込みがいいのですが。振込口座を紙に書いて郵送で送っても可能なのでしょうか? その会社に聞いてみるしかないですよ。 振込みして欲しいのなら、あなたのほうから会社に、口座に振込みして頂きたいのですが、お願いできますでしょうか?と、会社に お伺いしてみるしかないと思いますよ。 >労基法違反になるのでしょうか? 会社が手渡しなので取りに来てください、と あなたに伝えたのに あなたが取りに行かないのは、会社側は給料を払うのを拒否しているわけではないので、労働基準法違反にならないと思いますよ。

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  • これまでが手渡しなのですから当然手渡しと考えるべきです。最後だけ口座振り込みの方がむしろ不自然です。

  • 本人が望むなら振り込んでもいいということであって、振り込みは義務ではありませんし、本来は手渡しです。 手渡しということになっているなら、手渡しできるようにして保管しておけば義務は果たしていることになり(労基法違反にはあたりません)、2年過ぎれば時効です。 どうしてほかの人たちは振り込みなのか、その経緯はどうなっているんでしょうね。 就業規則で振り込みが規定されているなら、振り込めと請求できるということになります。

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