解決済み
派遣社員の労働時間について質問があります。職場の派遣社員で10時から20時(休憩時間1時間)の勤務で週5日若しくは週6日勤務している派遣社員が数名います。休日に関しては、週1日以上取っています。労働基準法では、1日8時間1週40時間以上労働させてはいけないとなっていますが、このまま勤務させても問題はありませんでしょいか?ちなみに派遣先の会社からはクレームはありません。
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おっしゃる通り、労働者を働かせる時間=労働時間には労基法による規制があります。 これを超えて労働させたいなら、使用者は、いわゆる36協定を労働者と締結して労基署へ届ける必要があります。 36協定が締結されているでしょうか? 確認が必要です。 36協定は派遣元、派遣先どちらにもあることが必要です。雇用関係は派遣元にありますから、派遣元の協定が優先され、派遣先は、派遣元の協定にある範囲でしか派遣社員に指揮命令することができません。 例えば、派遣先で1日15時間時間外労働させることができる36協定を作っていたとしても、派遣元で1日8時間としたものしか作っていなければ、派遣先は派遣社員を1日8時間しか時間外労働させることができず、これを超えると違法になります。 派遣元の36協定の限度時間を超える残業を派遣先がさせた場合であっても、派遣元はその分の残業代の支払い義務を免れることができません。派遣先にこの分の補償を求めようとしても、そのことをあらかじめ派遣契約書に入れておかなければできません。 そして、派遣労働者にも就業条件明示書で何時間の残業をさせることができるとされているか伝えておかなければならない。派遣労働者が残業命令に従う義務は、36協定からは直接発生することはなく、就業規則や就業条件明示書に定めることにより生じるからです。 36協定の中身について、派遣先・派遣元で摺合せはできていますでしょうか? 派遣先・派遣元・派遣労働者、三者において誤解はないでしょうか?
週40時間を超える部分は、残業代として支払われることになります。週5日なら、5時間、週6日なら14時間が割増料金として支払われます。残業量としてはそれほど多くはなく、週1以上の休日もあるため、異常労働には当たらないです。
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