教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

仕事を休んだら、仕事に穴を開けたという事で、解雇されました。即日解雇だったので、解雇予告手当てを請求するために、労働基準…

仕事を休んだら、仕事に穴を開けたという事で、解雇されました。即日解雇だったので、解雇予告手当てを請求するために、労働基準監督署に届出を出しました。監督署の人が社長と話したら、『解雇した事は間違いないが、解雇予告手当を請求するなら、休んで穴を開けた分の損害賠償を請求する』と、言われました。 うちの会社は、派遣みたいな仕組みだったので、自分を解雇した穴埋めに人を新たに用意しなくてはいけなかったとか…それらを、損害賠償請求するといわれたのですが、請求できるものですか? もし、会社が裁判を起こしたら、私は負ける可能性があるのでしょうか? とても困っています。教えて下さいm(_ _)m

続きを読む

7,603閲覧

回答(8件)

  • ベストアンサー

    あなたが働くときに就業規則を見せられて、 今回のような時は「懲戒解雇」になると言われていれば別ですが そうでなければ即日解雇はできません。労働基準法違反です。 労基は指導・命令・刑事告訴となり内容によっては刑事事件になりますが お金に関しては「あなたに権利があります」というくらいしかできません。 その先は、あなたが労基に対して相手の行為が労基法上罰則規定が適用される 条項違反で刑事告訴できるかを確認して「刑事告訴」をするのと 60万円以下の金員を請求する「少額訴訟」に持ち込むかだけです。 訴状は自分で作成します。 そのときに必要となるのは雇用された時の「契約書」です。 訴状を作成するのは結構大変ですが、 そうしないとあなたの手元にお金が残りません。 訴訟費用は請求金額の1パーセントと特別送達用の郵便代など1万円程度です。 訴状は今回の事件の経緯説明からあなたが何を請求したいかを書面にまとめます。 その原稿用紙なるものは簡易裁判所においてあるので誰でももらえます。 素人が作った訴状は裁判所内にある相談センターが精査します。 そこでOKがでて訴状として受理されます。 裁判は1ヶ月後、約2時間で終わり判決が出ます。 勝訴したら「執行文」の付与を申し出てください。 これがないと差し押さえができません。

  • 人間である以上、やむを得ずなんて考えれることです。 会社だって、派遣なんだし、はなっからリスクしょってるのはわかりきってる。 裁判やる、やらないは自由なんて、あれですが、裁判費用考えたら割にあわない。 言ってるだけでやらないですよ。 少額訴訟だって、数万かかるんだから。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 仕事を休んだ事情が書かれていませんね。 無届で突然休んで、その結果本当に会社に損害を与えたなら、会社は損害の実費をあなたに請求できます。 あなたが休んだ分、人を雇い一人ひと月分の給与が発生したという場合、100%あなたの責任による損害かどうかは事情によります。最悪の場合でも行って来いで解雇予告手当分が消えるだけでしょう。あなたが拒否した場合、会社は裁判を起こさなければなりませんから、そこまでやるかということもあります。恐れることはないのではないでしょうか。 いずれにしろ解雇予告手当と損害賠償は別の話ですから、会社は何があろうと払わなければなりません。あなたに責任があるから払わないという場合は会社は労基署に「解雇予告除外認定申請書」を提出して認定を受けなければなりません。 これは例えば次のような場合認められます。 ・あなたが2週間以上無断欠勤した。 ・あなたが盗み、傷害というような刑法犯罪を行った。 ・賭博等で職場の風紀を乱した。 ・あなたに重大な経歴詐称があった 労基署に解雇予告手当を払わせたいと申告して指示に従えば良いです。 なお会社に損害を与えたことについて、質問に書かれていない心当たりがあるのなら、お互い要求をひっこめたほうがあなたにとって得と言う場合もあるでしょう。その場合あなたが判断してください。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 即日解雇とありますが、労基法・労働契約法上で即日解雇は客観的で合理的な理由がなければならず、これを解雇権濫用法理と言い、最高裁判例が出ています。仕事を休んだことが直ちに解雇すべき事由に該当するかは問題有りと思います。従って、解雇予告手当の請求も何らおかしくありません。 次に会社側に立って考えてみます。 当然、質問者様派遣を予定していたところ休まれてしまい、代替の者がいなければ仕事に穴が開くことになります。派遣先・派遣元間で契約を交わしている筈ですから、その瑕疵についても取決めしてあり、損害賠償を派遣先から請求される事は十分考えられます。 以上から、会社側は即日解雇に問題はあると認識して解雇予告手当を払ったとしても、質問者様に対して訴訟を起こすことも当然可能です。会社側は弁護士を立てるでしょうから、質問者様も同様に弁護士を立てる必要があります。質問者様がお住まいの処で、無料の弁護士相談会が開催されていればそれを利用するのも手です。そうでなければ、弁護士事務所に赴き、相談されるのが確実です(30分で5,000円~) 実際に裁判となれば着手金が必要ですし、勝訴した場合には成功報酬の支払いも発生します。裁判となれば時間もお金もかかりますから、しっかりと弁護士に相談されると宜しいかと。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#派遣が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる