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フルタイムパート(社保、厚生年金)で勤務していましたが、過労から体調を崩し医師から一週間の休養を要する、という診断書を提…

フルタイムパート(社保、厚生年金)で勤務していましたが、過労から体調を崩し医師から一週間の休養を要する、という診断書を提出した上で五日間休みました。 ところがその間に全く身に覚えのない会社の現金の持ち出しなどの容疑をかけられた上に、認めなければ給料は払わない、懲戒解雇にする、と言い渡されました。 認めなかったので給料は2カ月分出ていません。 労働基準監督署を通じて行政指導してもらっても聞く耳持たず、更に6月末で懲戒解雇になってます、と監督署に伝えたそうです。私には何の連絡、通告もありません。 更にハローワークに確認してもらったところ退職の手続き自体取られておらず離職票の発行もできないと言われました。 未払いの件はさておき、離職票がないということは雇用保険が受けられないということで、仮に離職票を発行させても今の時点では退職理由に懲戒解雇とされてしまうのでそれに対しても意義を申し立てないとならず、転職活動もできず収入の道を断たれ本当に困っています。 弁護士に相談もしているのですが、裁判となるとまた時間がかかるためせめて雇用保険だけは受けたいのですが、 1.給料が2カ月以上未払いの場合、待機期間無しで雇用保険受給できると聞きましたが、退職理由が懲戒解雇で異議申し立て中でもこの資格は得られるのでしょうか 2.私の主張は、給料未払い分の支払い、懲戒解雇の無効の確認と経済的損失の損害賠償です。 これはやはり労基ではなく弁護士に依頼し裁判に持ち込むしかないでしょうか。 裁判するにしても収入の道を断たれたままでは生活を維持できないので困っています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.給料が2カ月以上未払いの場合、待機期間無しで雇用保険受給できると聞きましたが、退職理由が懲戒解雇で異議申し立て中でもこの資格は得られるのでしょうか しかし離職票がないので、これは無理ですよ。 とにかく会社側を解雇無効で訴えるしかないです。 2.私の主張は、給料未払い分の支払い、懲戒解雇の無効の確認と経済的損失の損害賠償です。 ここでは懲戒解雇の無効ではなくて、解雇自体の無効を求めるべきです。 >これはやはり労基ではなく弁護士に依頼し裁判に持ち込むしかないでしょうか。 はい、そうです。 >裁判するにしても収入の道を断たれたままでは生活を維持できないので困っています。 と言うことで賃金の仮払いを求める仮処分申請から入りましょう。 地位保全も同時に求めます。 しかし酷い会社ですね。どういうつもりなのでしょうか。 これで解雇無効になったら名誉棄損で追及したいですね。

  • とんでもない会社が有りますね、ただ内容に疑問が残ります、労働基準監督署の件ですが直接の労働相談ですか?、電話の話では?、ハローワークの件もそうですが電話での相談では?、離職票は必ず出ます。 直接の相談をした結果でしたらすいません謝りますから削除して下さい、 会社からの現金の持ち出しの容疑ですので警察に被害届を出すべきです、民事不介入ではなく、給料不払いと、懲戒解雇ですから、 裁判は労働問題専門弁護士無料相談で検索して相談するのが最善です、まづは現金持ち出しの犯人探し、警察の仕事。

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