解決済み
有給休暇取得拒否ルールは社内で作ってよいのでしょうか?たとえば、繁忙期や年末年始時期は申請禁止など… 労働者の権利なので、よほどの理由がない限り拒否できないのでしょうか。 24時間営業のサービス業なので、とんでもない時期に有給申請されると 本当に苦労してます…。
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有給休暇拒否は労働基準法違反なので拒否はできません。 しかし有給休暇の時期をずらす時期変更権は行使出来ます。
作ることに対しては何ら制約はありませんのでどうぞおつくりください ですが 就業規則で定めた労働条件は、その事業場における労働条件の最低条件としての効力を持つ。就業規則に定める労働条件は、労働基準法に定める基準以上かつ合理的なものとしなければならない(労基法第93条、労働契約法第7条)。。 に反しますので、労働基準監督署から修正を求められます そのうえ、これを履行しますと違法行為となります ただ、有休の拒否はできませんが有休の変更は要求ができます この有休の変更は条件が厳しいですが、法では具体例を明示してません ですから、あなたの会社が変更を要求できる基準を持つことは可能かと思いますが、これをルール化はできません
なるほど:1
経営者の方だと思います。 有給を請求させると会社は「ほかの日にして」とお願いするしかありません。しかも正当な理由がある場合だけです。 24時間のサービス業ですから、シフトを組んでいるかと思いますが、その日の全員が有給を請求したら1人も出勤できずに営業できないなどの理由があればいいのですが、1人ぐらい欠員が出ただけではなかなか難しいのが現状です。 有給の取り扱いについて、「計画的付与」とうい制度があります。 有給を取る日をあらかじめ決めておくことです。 こうすれば、繁忙期に取られることが少なくなるはずです。 ただし、5日分は自由にとれる日を残しておかないといけないルールになっていますので、注意してくださいね。
社内で作らなくても、労働基準法(?)に時季変更権というのが決められて います。 「申請禁止」という決まりを作ってしまったら会社側が法律違反に なってしまいますよ。
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