解決済み
パワハラの事でご相談いたします。 知人の事なのですが、某介護関係の会社にアルバイトを事になりまして、 就業する初期の頃から特定の社員さんに「ゴミ」「ハエ」等と暴言を 吐かれていたそうです。一ヶ月が過ぎようとしていた頃に、社員さんに雑誌で頭部を叩かれたり 手が出てくるようになりました。 本人は我慢できず社長に報告。 その社員さんにパワハラを辞めるように 社長から怒ったそうです。 本人はその後の社員さんの態度を見る事なく 今日で辞めると社長に伝えて会社を辞めたそうです。 一ヶ月後、給料を貰ったところ 契約では時給840円のはずが時給800円となってました。 社長に伝えたところペナルティーだと言われました。 契約書にはペナルティーの文言はありません。 上記の件、皆さんはどう思いますか? 弁護士に相談した方が宜しいでしょうか?
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民法上は期間の定めのない雇用契約の場合は、退職するにあたり、2週間前までに予告をしなければならないこととなっていますが、仮にこの予告期間を守らなかったからといって、本来支払うべき賃金からペナルティー分をカットすることは出来ませんので、実際に損害が生じたのであれば、まずは賃金を全額支払った後で、改めて損害分を労働者に請求するということになります。 しかしながら、通常、上記の予告期間を守らなかったことで、労働者が負うべき責任が生ずるとも考えにくい(会社側が具体的な損害を立証できない)ですから、お友達の場合は、当初の契約どおり賃金を支払ってもらうべきと考えます。 弁護士費用は安くないですから、手元に時給840円と明記した契約書があるのであれば、まずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談された方が良いと思います。 そのような契約書がない場合でも、お給料明細などでもともとの時給を推測できますので、一度労働基準監督署にご相談ください。
そりや、即日辞めたんだからしゃーない。 民法だって、14日前です。 あなただって法律守ってない
労働通知書を貰っていますか? 口約束だけだと言い逃れされる可能性もありますよ ただ、介護系なら転職も可能ですから時給がお約束と違いますのでと、多施設に移った方が良いかも知れませんね 40円は大きいでしょ
賃金不払いですからまずは労働基準監督署に相談してください。
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