解決済み
良く試用期間、聞く言葉ですが、 自分の経験からの試用期間とは、 仕事を覚えるための期間であって試用期間終了で、 解雇とは、考えにくいですね、 契約が3ヶ月とかならばそれで終わりですが、 試用期間=終了は今までの経験では なかったですね。。
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知り合いですがある会社に転職しました。 いじわるな専務の娘と派遣がいてかなりいじめられ、使用期間は3ヶ月ですが2ヶ月で精神的に異常を来してドクターストップがかかり、休職しました。(勤務は東京営業所、本社は新潟) 最初は本社の人事からゆっくり治してまたでてきてくださいと言われていましたが、家族に連絡が入り、主治医と話したいという会社のいこを断ったら態度が急変し、使用期間終了日に「あなたを雇わないことにした」という書面がきて、会社にメール、電話しても居留守、無視で2週間たって弁護士から脅しの書面がとどきました。和解金は残業代のみ。即日解雇予告金の支給もなく、弁護士に脅され続けて泣き寝入りになったケースがみじかにありました。
試用期間は解雇権が留保された労働契約と解され、就業14日をすぎれば30日前までに解雇予告をするか、短縮する日数分の解雇予告手当を支払って解雇までの日数を短縮するかいずれかです。 30日分の解雇予告手当を支払われて即日解雇されたのでなければ、解雇日までは労務提供義務があります。
公的というか法律的に「試用期間」という制度はないので慣用的なものなのですが 基本は雇用初日から「本契約」ですので、試用期間終了日に明日からなしと言われて雇用契約が消滅するというわけではありません。 普通は何も言われずに試用期間が終了したらそのまま雇用され続けるという感じですね。 選考して採用したわけですから、試用期間でお別れというのはよほどの場合だと思います。 直すべきところや足りないところの指摘があって、再三の指導にもかかわらず改善できない場合は解雇になるケースはありえます。 しかし、こういう例もあります。前任者が辞めてしまって繁忙期を迎え困ったため経験者を試用期間はアルバイト契約で雇用し繁忙期を乗り切りました。それで、もう必要無くなりましたので、本契約にしない(試用期間は半年契約だった)とつげ、事実上解雇しました。
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