解決済み
質問です。今働いている会社が残業手当が4万円ほどあります。その手当て+残業代をもらえると思っていたのですが見なし残業だと言われました。 雇用契約書には(30時間相当分)と明記されているだけであって30時間までは償却、また30時間以降にのみ+で支払われる。とゆうことは書いておりません。 これは見なし残業として諦めるしかないのでしょうか??
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労働基準法 (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 あなたの時間給によりますが、が労働組合との協定で定められていれば違法ではないですね。月給制でも時間換算します
30時間相当分として4万円支給となっているんですよね? みなし残業手当ですが? みなし残業手当と言うことは 30時間を超えれば初めてその超えた分だけ支給されると言う制度です。 わざわざ記載しなくてもそういう制度ですから。 30時間を超えてもその分を支払わない会社ならば それは問題です。 また30時間の残業をしていないからと その分を減らしたりするのも問題です。
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