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労働基準法の休憩時間について。

労働基準法の休憩時間について。1日6時間を超える労働の場合45分の休憩が与えられますが、拘束7時間だと労働時間は6時間15分になりますが、同じ6時間を超える労働でも拘束6時間15分の場合は45分休憩すると実働時間は5時間30分になってしまいます。 1日実働5時間30分でも45分の休憩が与えられるということですか?それとも拘束時間ではなく実働時間が6時間15分ないと(つまりは最低でも拘束時間が7時間)45分の休憩は与えられないということですか?

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回答(4件)

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    >1日実働5時間30分でも45分の休憩が与えられるということですか?それとも拘束時間ではなく実働時間が6時間15分ないと(つまりは最低でも拘束時間が7時間)45分の休憩は与えられないということですか? 拘束時間ではなく労働時間が「6時間を超え」れば45分の休憩を与えなければなりません。 しかし、労働基準法が定めるのは最低ラインですから、6時間以下の労働時間でも45分の休憩を与えることはかまいません。

  • knockabout_sevenさん 労働時間が6時間を超えてる場合には45分の休憩が義務となります それ以上のことは書いていないので、勝手な解釈を追加しようとしてはいけません。 拘束時間が6時間30分なら、労働時間5時間59分で休憩時間は無くても良いです。 (効率的に、健康的に人間を使う場合に約6時間も休憩なしは現実的ではないけど) 労働時間が6時間1分なら休憩時間を45分入れなければいけませんから 拘束時間は6時間46分になります。 ”労働時間”が6時間を超えたら45分以上の休憩を与えるだけです。 >同じ6時間を超える労働でも拘束6時間15分の場合は45分休憩すると実働時間は5時間30分になってしまいます。 これはあなたの書いてる内容が矛盾しています。 最初に6時間を超える労働だと書いているので労働時間が6時間を超えてる前提なのに、後半が勝手に実働時間5時間30分と減らされています。 労働時間という言葉を知らないのかな 労働時間というのが実際に働いてる時間なので実働時間というのと同じものです。

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  • 労働基準法はあっても意味はない 雇われはしたがうしかない 以内に休憩を取るとゆうこと 8~17時と17時までに休憩 8~17時1分の労働時間が最悪 8~17時まで休憩なしで労働させることができる 低レベル会社は、もうけ第一

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  • 拘束時間ではなく実働時間で法的に付与する休憩時間が決まります。

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