解決済み
介護職員に対する処遇改善加算について質問です。当施設(老健)は毎年6月末に1年分をまとめて支給されます。 しかし前年度の給与昇給額を総支給額から引かれています。 つまり手渡される明細書には ・総支給額 ・昇給額 ・法定福利費等、事業主負担増加分 ・差引支給額 詳しい内訳等は何も書かれておらず、直接問い合わせても受け流され、挙句「出るだけまし」「来年は多いから」などと言われ、結果年々減り続けています。 このような事はいいのでしょうか? いろいろ調べてはみましたが昇給額を引かれているというケースは聞いたことがないので質問させていただきました。 分配方法等は事業主の自由とも聞いたので、これが特に悪いわけではないのであれば「出るだけまし」と考え納得するのですが、間違っている事なのであれば正しく分配してほしいと思います。 長くなりましたがまとめると ・昇給額を取り返すかのように処遇改善加算から引き抜くのは正しいのか? ・もし不正であればどこに問い合わせればよいのか? です。処遇改善加算等に詳しい方、是非とも教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。
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単純に、 昇給分に処遇改善加算を充当しただけではないのでしょうか? 交付金時代に交付金の支給を受けていたか、 前年度以前に処遇改善加算の申請をしていたかにより 賃金改善の基準とされる給与の時点が違いますが、 例えば初年度に5,000円昇給したとすると、 基準となる給与より毎月5,000円の賃金改善になります。 そのつぎの年に3,000円の昇給があった場合、 毎月3,000円の賃金改善ではなく、 基準となる給与より毎月8,000円の賃金改善がされたと いうことになります。 さらにそのつぎの年に2,000円の昇給があった場合、 基準となる給与より10,000円の賃金改善がされたことに なります。 この「基準となる給与より」がポイントです。 処遇改善加算は、加算総額よりも1円でも多くの額を 賃金として介護職員に支給すればいいのですが、 その加算額は総売り上げ額×加算率で算出されるため、 よっぽどのことがないかぎり、 前年度と比べ大きく増減することはないと思います。 つまり、初年度は加算を全額支給するために、 昇給(という名目の支給額)を多くすることができ、 翌年度以降は積算になるので、 初年度ほどの額を支給しなくても済むというわけです。 年々減り続けるのは、こういう理由からです。 もちろん、質問文にもあるように、 支給方法というのは事業所に一任されています。 必ずしも全介護職員に一律に支給されるものではなく、 なんらかの理由で支給されない、 他の職員と比べ大きく差がある、でも構いません。 よって、年々増え続ける人だっているでしょう。 よって、言葉は悪いですが、 「出るだけまし」という考え方はあながち間違いではありません。 そもそも事業所が加算の申請をしていなければ 1円だってもらえることのないお金です。 もらえて当然ではないのです。 加算を申請していなければ昇給自体ないかもしれません。 そして、当該加算は利用者さんにも負担していただいています。 加算により給与を増額することで介護職員の数を確保でき、 すなわち適正なサービスを保ち、質の高いサービスの提供に つながるというわけです。 いただくからには、きちんと利用者さんに恩返しができるよう 自己研鑽に励み、技術の向上に努めてください。
・法定福利費等、事業主負担増加分 ・差引支給額 この2つに説明義務を求める事はできると思います。 この明細が解らないと不当に給料を減らされても解りません。 もちろん 「そんな事はしない」 と言われるでしょうが 「不正がない事を確かめる意味でも明細を出してください」 など、食い下がる方向でいかがでしょうか。 出して貰えない時は税務署などに相談すると、不正分が支払われるかもしれません。
詳細説明の義務が使用者にはあるよ。 徹底追及すべし
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