解決済み
勤続10年以上の40代会社員です。今年の1月にうつ病を発症し、現在休職中で傷病手当を受給しています。会社規定で休職は6ヶ月間で復職できない場合は自然退職扱いとなります。(7月末で休職期間終了) 現状、復職できる見込みがなく、自然退職となる可能性が高いです。医師より復職の許可が下りない可能性が高いです。 傷病手当、貯金の切崩し、両親からの援助、妻のパートで切り盛りしていますが金銭的にも非常にしんどい状態です。 ①自然退職の場合、退職金を会社より受給できるのか ②退職後の傷病手当受給満了(1年6ヶ月)の失業保険の受給は可能か ③自然退職は会社都合、自己都合のどちらに当てはまるのか ④市民税の納付(1期:4~6月分)は減免対象(3割減)となったが自然退職した場合、残りの 2~4期の市民税の免除、減免申請を行うことができるのか ⑤退職後の社会保険料は(健康保険・年金)は月額いくらくらいになるのか ⑥妻のパート勤務は扶養内での上限金額はいくらか 現在、妻もうつ病を発症していて通院中です。 家族の為に無理してパートに出てくれています。 妻への負担軽減の為にもアドバイスを頂けると幸いです。 家族構成は妻と子供2人(中2と小3です。) 乱文で申し訳ありません。
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退職金は会社の規定によります。 傷病手当金が終了しても、就労可能であるとの診断をしてもらわないと給付を受けることはできません。放っておくと受給期間が終わってしまうので、受給期間延長手続きを取ってください。 受給期間延長手続きは退職後就労できない状態が30日続いた翌日から手続きできますが、休職をされてたままの場合、休職期間も考慮される場合もある(実際に退職後1か月ちょっと経ったころに行ったら「本当は遅いんですけど、まあいいです」と言われたことがあります)ので、ハローワークで聞いてください。 延長手続きは委任状さえあれば代理の方でも手続きできますが、できるだけご自分で出向いて手続きしていつまでに解除しないといけないかなど聞いてきた方がいいです。 退職後の傷病手当金はご自分で新生することになりますが、請求書の医師記入欄に書いてもらうのは健康保険の保険適用内なので、診断書のように自由診療の文書代を取られたりしないので気を付けましょう。すでの奥様の分も含めて間違って取られている分があるなら、組合に請求もできますが時効は2年です。面倒くさいですし、時間もかかるでしょうから、できるだけ病院に返してもらいましょう。自分が間違ったくせに時効もくそもありませんから、請求書さえあればどれだけ経っていても請求しましょう。 就業規則の内容にもよるので絶対にそうなるとは限りませんが、就業規則によりき決められた休職期間満了の場合、元々の契約内容がそういう契約であったとして合意をして退職したということになるので、合意退職で一般的には自己都合と同じ扱いです。ただし、病気で休職して退職したということになりますから、医師が退職時点で就労できない状態であったことを診断書で証明してくれればやむを得ない理由による自己都合退職ということで特定理由離職者ということになるはずです。その診断書に同時に就労できない状態が続いていることも書いてもらえば延長手続きの診断書としても使えます。 当初からの受給期間延長手続きは給付を受ける申請をするわけではないので、受給資格は延長を解除した時にもらえます。 地方税については地方税なので自治体によるのでしょう。はっきり言ってわかりません。税務署に相談してください。少なくても、納付書より細かく分割して納付することはできるはずです。 退職後の健康保険を国保にすると特定理由離職者に相当する離職理由であれば保険料の減免を受けられる可能性が高いです。 中には減免を受けられる条件を「受給資格が特定理由離職者か特定受給資格者であること」としている自治体もありますが、当初から受給期間延長手続きを取った場合はお話したように延長している間は受給資格は得られていないので、特定理由離職者にも特定受給資格者でもないわけですが、離職理由が問題なので、どうして退職したかを説明してください。 国保・国民年金には扶養というものはありません。ご家族みんながそれぞれ入る形になります。減免を受ける場合にそれぞれ手続きしないといけないかは知りませんが、形としてはそれぞれで減免を受けるということになると思います。お子さんは被保険者というわけではないですが、保険証はもらえるはずです。 年金保険料も支払いの猶予を受けられます。こちらは減免ではなくて支払いの猶予なので、後でちょっと利息のようなものを上乗せすれば払うこともできますし、最終的に払わなくても構いません。 払わない場合でも、払った期間として算入はされますので、手続きさえしていれば老齢年金が払われなくなるということにはなりませんが、払ってないので将来の老齢年金額は減ることになります。パートでも働いていらっしゃる奥様の分はどうなるかはっきりとはわからないですが、両方猶予を受けることはできるだろうと思います。年金事務所で相談しましょう。 奥様もご病気であるということですが、働いていても自立支援医療は受けられますし、いわゆる障害者手帳の交付も可能ですから、お二方とも申請されてはいかがでしょう。 自立支援医療は該当する診療科の指定した病院や院外薬局など通院外来の医療費を一部国が負担するものです。収入によりますが、課税収入がない場合や少なければ月額2500円が自己負担分の上限になるはずです。 障害者手帳の交付を受けているとNHKの受信料が減免されたり、携帯電話の料金の割引、預金の利息の課税の免除。公営住宅への優先入居等を受けられます。それぞれ手続きが必要です。そういうことが困難だから手帳の交付を受けるのにいろいろ手続きが必要になるって変ですが。 細かい支援の内容は自治体により違うので、障害福祉課などの担当部署に相談してください。 また、手帳の交付を受けていると、雇用保険の延長を解除した時に手帳そのものを提示することで就職困難者として大幅に所定給付日数が増えます。 手帳の申請は初診から半年後から可能であるはずです。今からでもちょっと聞いてみて、申請できるのであれば早めに申請されるといいと思います。 障害年金というものがあります。雇用保険との併給も可能ですし、働いていても収入により支給を受けられます。初診から1年半経過後から申請が可能です。奥様も初診から1年半経過していれば申請できるはずです。 ただし、障害年金と傷病手当金は併給を受けられません。傷病手当金が終わってから申請するか、どちらか高い方をもらうのがいいですが、審査があるのでご主人は傷病手当金が終わってから考えられるといいと思います。審査が通ってもらえることになったら傷病手当金を止めるというのでもいいんじゃないかと思いますが、そういう申請ができるかどうかはわかりません。年金事務所でお聞きになるといいかと。 自立支援医療や手帳、障害年金、健康保険料の減免、年金保険料の支払い猶予などなどのことはハローワークで聞いても教えてくれると思います。それぞれに相談するのは面倒ですし、どこに行けばいいのかわからないでしょうから、とりあえずハローワークで概要やどこで相談したり手続きするのかも聞いちゃいましょう。 あとは、今もそうですが、なるべく日に一回は日中に外に出た方がいいと思います。その辺を散歩するのでもいいですが、たまには外食なんかもしちゃいましょう。奥様も気がまぎれると思いますし、家事をするのも気はまぎれますが、こもってしまったら大変です。 自治体によるわけですが、手帳の交付を受けると旅行する場合に旅行費用をちょっともらえたりというような支援もありますから、仕事もしないで贅沢はできないとか思わずに、ちょっと温泉に行ったり、お子様も一緒に遊園地に行ったりするのも気が晴れていいと思います。
①自然退職の場合、退職金を会社より受給できるのか 会社の規定によります。 ②退職後の傷病手当受給満了(1年6ヶ月)の失業保険の受給は可能か 可能ですが、ハローワークに行って受給期間の延長措置を受けておいた方がいいです。これをしない場合は、離職日の翌日から1年で受給期間が終わってしまい、結果的に基本手当が受けられないことになります。 なお、ご存じとは思いますが、「傷病手当金」は退職後も引き続き受けられますが、退職日当日に勤務した場合はそれ以降支給されませんので、ご注意ください。 ③自然退職は会社都合、自己都合のどちらに当てはまるのか どちらにもあてはまりません。 あなたの場合、おそらく特定理由離職者として扱われることになると思われます。 ④市民税の納付(1期:4~6月分)は減免対象(3割減)となったが自然退職した場合、残りの 2~4期の市民税の免除、減免申請を行うことができるのか 市役所に聞いてください。 ⑤退職後の社会保険料は(健康保険・年金)は月額いくらくらいになるのか 健康保険は、任意継続と国保の選択が可能です。どちらの方が保険料が安いかはそれぞれの保険者(今の健保と市役所)に聞いてください。任意継続の場合、協会けんぽなら今の2倍、健保組合なら2倍から2倍強です。国保については、収入によって変わってきます。 平成27年度の国民年金の保険料は一律に15,590円です。所得によっては全額免除または一部免除が受けられますから、市役所に相談してください。 ⑥妻のパート勤務は扶養内での上限金額はいくらか 意味がよくわかりません。 誰が誰の扶養に入るのですか? なお、病状によっては障害年金(障害厚生年金の3級)が受けられるかもしれません。 年金事務所に相談してみてはどうでしょうか。 また、自立支援医療制度が受けられるはずなので、市町村に問い合わせるといいです。適用された場合、国保ならうつ病についての医療費の自己負担分がなくなります。(ただし、上限あり)
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