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退職時の有給について 会社側から「引き継ぎが出来ていないのに有給は認めない。就業規則にも引き継ぎはするよう記載があ…

退職時の有給について 会社側から「引き継ぎが出来ていないのに有給は認めない。就業規則にも引き継ぎはするよう記載がある。」と言われましたが、従わなければならないのでしょうか? また話の流れで「引き継ぎが出来ないなら退職日も延ばすべき。私(上司)ならそうする。変な退職をするとこれから先この土地で色々言われる。」とも言われ、そうせざるを得ない状況を作られ苦しいです…宜しくお願いします。

補足

規約として3か月前の申告が望ましいという旨があり、それに従いました。しかしかなり限界です。なぜなら部長からのパワハラ(メールで業務罵倒、女性になりすまし誘ってくるetc)などでストレスフルの為です。それでも後を考え3か月は引き継ぎに従事しようと思っていますが、引き継ぐ人を選任するところまで求められている為目処が立たず先も見えない状態です。

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回答(12件)

  • ベストアンサー

    例外をあげているすぐ後で、「つまり、いかなる理由があろうと」って、どこがどう「つまり」なのかよくわからないことを言ってる人がいたりもしますが、まあ、その通りと言えばその通りです。基本的にすでに与えられた権利を行使しようとしている人にそれを妨げることは雇用者であってもできません。できないって、権利はないってことで、求めること自体は別にかまいませんがね。 引継ぎができていないことと有給休暇は全く関係がないって言うのもどうなんだろうと思うし。退職することが決まっているのでも、雇用契約がある以上、仕事をしないといけない契約上の義務だってありますし、大食しようという方は通常業務に加えて引継ぎ業務もしないといけないというのは法的に云々というより、人として当然求められることでもあります。 退職することが決まっていれば時季変更権は使えないというのも、退職希望を出してる状態は決まっているわけではないので、あてはまりません。 民法では2週間で契約消滅というのもはっきり言って間違ってます。完全出来高払いはあり得るでしょうけど、月給制の場合は2週間前では基本的に足りませんし、申し出の時期すら決まっています。 この土地でいろいろ言われる。「土地で」って・・・そういうわけのわからないことを言うのはいちゃもんをつけているだけでしょう。 3か月前の申告が「望ましい」って、それ規約か? 3か月前にしなさいではなくて? なんだか、あいまいな規約です。 そのメールを取っておくのも気持ち悪いでしょうけど、「変なメールが来て、気持ち悪くて、とても困っている」と警察に相談しようと思ってるんですけど、これどうしたらいいでしょうねぇ、とか人事や上司の上司に相談してみるとか、攻撃を仕掛けてみては? それこそその土地でやっていけなくなる人に立場が逆転するかもしれません。 会社云々って言うより、その上司との個人的なわだかまりというか、一方的な気持ちとの問題なんじゃないかと思うので、あんまり気にしないで、上司の上司という本当の雇用者にあたる人や人事権のある人事担当者なんかがいいと言ってれば大丈夫です。 まじめな話、セクハラやパワハラがあるなら、労基署や労働局の雇用機会均等室なんかに相談してみるというのも手です。そしたら、特定受給資格者にだってなれるかもしれません。 普段こういう言い方はあんまりしないんです。どちらかというと、退職したがってる人の無謀な主張や行動とそれに同調したがる人たちに怒りさえ覚える方なんで。ちょっと前には労働者側に立つ社労士になるとかいうお馬鹿さんもいたりして、社労士がどちらか一方の立場に偏って仕事をするなんて社労士法に反しているんだから、そもそもお前は社労士になる資格なんかないっちゅうねんと思ったし。

  • 完全なブラック企業ですね。 あなたの会社に労働組合があるのなら まずはそこに相談。無いならば、 所轄の労働基準監督署に相談に 行くべきです。

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  • 引継ぎができていないことと有給休暇の取得とは何の関係もありません。 使用者(会社)は、労働者が請求した時季に有給休暇を与えなければなりません。例外として、それが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更させることができます。(労働基準法39条5項) つまり、いかなる理由があろうと、有給休暇をとることを拒否することはできないのです。唯一できるのは取得の時季を変更させることですが、これは相当の理由がなければならず、通常は認められません。また、仮に認められる場合であっても、退職日が決まっている以上、後にズラす(変更させる)ことは物理的にできません。つまり、退職時においては、いかなる理由があろうと有給消化を拒むことはできないわけです。 また、就業規則よりも労働基準法の方が優先しますから、会社はあなたに対して有給消化の権利を妨げてまで引継ぎを命じることは法的にできません。つまり、従う必要はないということです。 ましてや、3ヵ月前に申し出ているのに未だに後任者が決まらないのは会社側の一方的な落ち度であり、あなたには何の落ち度もないことです。また、誰を後任者にするかは人事権を持つ人が決めることであり、あなたが決めることではありません。 よって、引継ぎができずに退職を迎えることは100%会社に非があるわけですから、あなたは何ら気に掛ける必要などなく、有休を完全消化して辞めるといいでしょう。 ところで、それだけひどいパワハラを受けていながら、どうして会社は放置しているのですか? もし私なら、明日から出社しません。つまり、退職日までの残りの労働日について、残りの有給休暇を全部あてます。それでも足らない日については欠勤します。

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    2人が参考になると回答しました

  • 引き継ぎのことに重点が置かれていますが、基本的に仕事を行う上ではメインとサブと両名が補完して行うのが一般的です。引き継ぎができないというのは有り得ないですし、サブの方にも手伝ってもらって仕事を遂行して行けば良いというのが本来です。ただ、中小零細の場合ですとどうしても人に制約があるのでこれは適用できないかと思いますが一般企業なら別です。有給を行使してよろしいでしょう。会社の責任ですから。

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