解決済み
「他労組」というのが、企業内組合であるか、少なくとも1名以上従業員が加入している合同労組であれば、共同で団交を行うということもできないわけではないと思います。しかし、会社から見て従業員が一人も加入していない労働組合が団交の場に出てくるという意味なら、団交拒否の至当な理由になるでしょう。声をかけられた労働組合にしても、「なんで俺らが出るんだ?」となるでしょうね。 また、たとえ声をかけるのが企業内労組であるとしても、団交で共同歩調を取るのは難しいですし、労働協約は別に締結しなければならない、ユニオンには労使協定の締結権限がない、などの事情を考慮すると、あまり意味のないことだと思います。誰に対する背信行為なのかはよくわかりませんが…。 賃上げ交渉するのであれば、ユニオンの方が個人よりはマシという程度でしょう。特に、就業規則(賃金規則)で賃金が決まっている場合、ユニオンとの交渉だけでは改定できません。また、仮に賃上げに成功したとしても、ユニオンへの組合費の支払で実質マイナスという事態があり得ることも覚悟しておく必要があるでしょう。
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