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【確定拠出年金は退職金の代わりになりますか?】 夫が半年前に転職したのですが、その転職先には退職金は現在なく、つい先日、確定拠出年金制度を導入したそうです。 しっかり勉強していないのでよくその制度を理解していないのですが、これは退職金の代わりとなるようなものなのでしょうか。 あくまで月々の月給の中から自分の好きな額を将来のために投資するということで、税制面で自分で貯金をするよりも良いというのはわかるのですが、明らかに退職金の代わりにはならないかと・・。月々の給料から自分の退職金を貯めておくようなものということですか? 月々の給料から天引きされるわけなので、退職金のある30万月収の人と、拠出年金の30万月収の人とでは退職金の額だけ、生涯にもらえる金額は少ないということですよね?? もともとの会社も社員数700名以上の会社なのに退職金がない会社であったため確定拠出年金制度のある会社だということで喜んでいたのですが、まさか月給から天引きとは思っていませんでした(会社が給料とは別に出すものだと)。。。
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企業で導入している確定拠出年金であれば、従業員の給与からの天引きは認められていません。掛け金は給料とは別に事業主が拠出します。 ただし、事業主が拠出する掛け金分に加え、従業員である加入者が拠出することもできます(確定拠出年金を導入する際に確定拠出年金規約を作成し、厚生労働省に届け出て承認をもらうのですが、その規約で定めていればですが)。 なお、退職金を定年前に退職した場合にでる一時金という考えであれば、確定拠出年金は退職金とは異なります。60歳以降でなければ受け取れない制度ですので。
こんにちは、確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です なるほど、ご主人の会社では、掛け金を会社が拠出するのではなく、給与の中から財形貯蓄のようにご自身で積立をする「選択制」なのですね おっしゃる通り、退職金のある月収30万円と退職金として、自分の給与から将来のお金を積立しなければならない月収30万円では前者の方がいいですね でももともと退職金のない会社だったのですから、今回確定拠出年金が導入され福利厚生が拡充したと思って前向きに取り組んだ方が良いかと思います 確定拠出年金は60歳以降引き出しが可能なのですが、その際退職所得控除として税金が優遇されます 今から掛け金を拠出すると1年あたり40万円の将来の非課税を作ることができます 加入期間が20年を超えると、1年あたりの非課税枠が70万円になります 退職金であれば転職をするとこの控除枠の積算が出来なくなるのですが、確定拠出年金の場合、転職しても持ち運びができるので加入期間を無駄なく将来の控除枠として活用ができるのです 選択制は悪い制度ではありません ぜひ、資産形成のひとつとして確定拠出年金をしっかり活用してください わかりやすく動画で解説してみました ご参考になりましたら幸いです 確定拠出年金相談ねっと http://wiselife.biz/column/about-401k/2015/06/5122.html
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