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高齢者の雇用について教えてください 弊社では自社の定年後の再雇用だけで無く、他の会社で定年になった方も能力のある方は積…

高齢者の雇用について教えてください 弊社では自社の定年後の再雇用だけで無く、他の会社で定年になった方も能力のある方は積極的に採用しています。その際に、定年後の再雇用規程はあるのですが 他の会社を定年或いは、再雇用を経験した人を雇用する際の規程が曖昧なまま、定年後の再雇用者に対する規程を流用していました。 問題は、雇用契約の際の期間についてです。通常誕生月までの契約で、続ける場合は更に1年の雇用延長(雇用の更新)をしています。自社の定年後の再雇用者と同様に対応して良いでしょうか。規程の流用では無く、別途規程が必要でしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    現在の規定がどの様になっているのかによると思いますよ。 ただし、労働契約法における、「5年を超える期間雇用者の期間の定めの無い契約への転換」に関しては考慮しておいた方が良いようですね。

  • 再雇用規程を流用されても特段の問題はありません。 ただし次の点だけはご留意いただく必要があります。 2年前に改正施行された労働契約法により有期契約者が契約更新して5年を超えて雇用されることになった場合には、労働者に無期契約への転換申込権が与えられます。 しかし、昨年特別法が制定され、定年退職者が有期で再雇用されている場合、労働局長の認定を受ければ、労働契約法の規定が排除されることになりました。ただし、この規定が適用されるのは貴社内で定年を迎えられた方だけであり、他社で定年を迎えられた場合には適用外です。 したがって、労働局長の認定を受けておられる場合でも、他社での定年後採用された方については、無期転換申込権が発生することを前提にしておかなければなりません。文字通りの終身雇用でも構わないとお考えならそれでもかまいませんが、そうでなければ例えば70歳などの定年年齢の設定などを規則に盛り込んでおく必要があります。

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