可能性としてはいくつかあります。 1.週5勤務で働いていたことに対する人事部の配慮 2.人為的orシステム上のエラーにおける 3.労働基準法の年次有給休暇を最低基準とみなした上での社内的な配慮 質問者さんはもう既に年次有給休暇は付与されている状態でしょうか? 通常であれ、既に週3日となっているということですので、 年次有給休暇の比例付与という対応になります。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html ご参考までに。
有給の権利発生日に週3日勤務になっていれば 10日の付与でなく5日付与になります。 逆に有給の権利発生日に週5日勤務でしたら 10日付与になります。 権利発生日によって有給の付与日数は変わってきます。 付与日数は権利発生日の身分によって決定されるので、例えば入社時には比例付与の対象者であったとしても、6箇月経過日(権利発生日)に比例付与の対象者でなくなっていたとすれば、第39条第3項ではなく第1項により10労働日の年次有給休暇を付与しなければならない。
相反する回答が出ていますが、yaruki2zouさんのみが正解です。 基準日における労働条件で年休の日数が決まります。基準日の時点で週3日に変更されているのなら、付与日数は比例付与となり、5日間です。 就業半年間の実績を見るのはあくまで出勤率のみです。
基準日、つまり付与する日の労働条件で判斷されます。よってその日が週3日勤務となっていれば10日は付与されません。逆もまた同じです。
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