解決済み
残業代未払い請求について質問させて下さい。 4年2ヶ月正社員として働いた会社を今月退職します。 入社後しばらくして、店長より残業代出なくなるらしいよと言われたのみで、書面での通知はありませんでしたので、本当になくなるの?という感じでした。そしていつの間にか支給されなくなりました。 残業代未払いは2年で時効を迎えると知り、残業代廃止?は確実にこの2年以上前の出来事なので丸2年請求できるのではと思います。 給与明細は入社時からほぼ全て保管しています。恐らくないものは2,3ヶ月程度かと思います。ない理由は何故か手元に届かなかった為です。 タイムカードのコピーと、自分でパソコンや手書きで記録していた出退勤時間も1年9ヶ月分程手元にあります。 残業時間としては月5,6時間〜30時間と、世間一般的には多くないかもしれません。私の父は7時〜夜中、月〜土まで働いていましたし(管理職ということもあるのかもしれませんが)、この程度で請求するのは甘いのかな?とも思ってしまいます。 しかし、法律があり本来支払われるべきのも?と認識しているのですが、会社へ請求しても良いものでしょうか? ちなみに、会社は中小企業です。恐らく経営状態もあまりよくないと思われます。 賞与なし、月収の中に合計約2万5千円の手当てがありますが、これは残業代がなくなる前も後も変わらずにあります。 宜しくお願いします。
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2年前までの残業代金を計算して内容証明で期日を定めて請求して下さい。その期日に支払われなければ労働基準監督署に申告してください。 会社が会社規定で残業代金を支払わない等と規定を設けても、時間外労働は労基法に定められていますので条文は無効となります。 また、残業を申請しなければ残業とみなさない等と定めてある会社もあるようですが、業務の延長で仕事をしなければならない状況や、納期が迫っている状況で残業をせざるを得ない状況にあれば、会社が認めなくても時間外労働時間となります。 月収の中に手当が含まれている場合、事業者がその手当を残業代と言ってきても、給与明細に含まれている残業時間を明記していなければ残業代とはみなしません。
管理職って言われていれば残業代は一応なしになります 名ばかり管理職かどうかの認定は監督署ではやっていません 裁判マターで裁判をすればおそらく勝利するでしょう。 ただ、お名前や場合によっては顔写真が公開されます。 そのことが人生のプラスになればいいのですが、 残念ながらその後の求職に有利になるとは思えません。 慎重な選択をしてください
その残業は、会社から命令されて発生した残業でしょうか? もしくは、事前に残業申請をして、承認を得た残業でしょうか? 法律を盾に未払の残業請求をすると、上記のように還されます。 残業の定義が上記の内容だからです。 上記以外の残業は、自主的な居残り、自己啓発と言われてしまいます。 時間だけ記録していても証拠としての効力は弱いです。 業務として必要な残業か、本人の能力により発生してしまう時間超過なのか、その違いを証明出来ないですからね。
会社へ請求しても良いものでしょうか? いいですが無視され支払いされませんね。 証拠があれば金額によっては裁判をする方法があります。 弁護士費用が30万位かかります。
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