解決済み
社会保険の有効期限について半月前ぐらいの話であやふやなのですが、 確か8/28~9/5の間入院しており、診察から入院後の支払いまで社保のカードを使いました。 退院後、体調不良を理由に退社届けを出しましたが、会社の手続きで不都合があるので 8/31に退社した事にしてくれ。と言われ、ろくに説明も受けないまま判子をついてしまいました。 (どう考えてもこれがミスだった・・・) 9月からの入院費に社会保険が効くのか引っかかってはいたのですが、 保険組合から返納要請も来ないし忘れかけていた所、1月になって納付書が届きました。 文面は、8/30日に資格を喪失しておりますので、8月、9月分の医療費を返納して下さい。といった感じでした。 そこで質問なのですが、 1.支払う義務があるのか? 2.義務があった場合でも、8月分は払わなくてはいけないのか? 分かりにくい質問だとは思いますが、 どなたか詳しい方、返答宜しくお願いします。
2,039閲覧
8月30日に資格を喪失ということは、8月分は社会保険料がかかっていない。社会保険に加入していないということです。 ですから、8・9月分の請求が来たのです。8月31日退職扱いなら、通常資格喪失は9月1日です。 会社があなたの退職日を8月29日で申請したのです。 その後あなたが国民健康保険なのか社会保険を自腹で延長する手続きをしたのか、または保険に入っていないのかによって 違いますが、とりあえずは払うべきです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る