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社会保険の有効期限について

社会保険の有効期限について半月前ぐらいの話であやふやなのですが、 確か8/28~9/5の間入院しており、診察から入院後の支払いまで社保のカードを使いました。 退院後、体調不良を理由に退社届けを出しましたが、会社の手続きで不都合があるので 8/31に退社した事にしてくれ。と言われ、ろくに説明も受けないまま判子をついてしまいました。 (どう考えてもこれがミスだった・・・) 9月からの入院費に社会保険が効くのか引っかかってはいたのですが、 保険組合から返納要請も来ないし忘れかけていた所、1月になって納付書が届きました。 文面は、8/30日に資格を喪失しておりますので、8月、9月分の医療費を返納して下さい。といった感じでした。 そこで質問なのですが、 1.支払う義務があるのか? 2.義務があった場合でも、8月分は払わなくてはいけないのか? 分かりにくい質問だとは思いますが、 どなたか詳しい方、返答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    8月30日に資格を喪失ということは、8月分は社会保険料がかかっていない。社会保険に加入していないということです。 ですから、8・9月分の請求が来たのです。8月31日退職扱いなら、通常資格喪失は9月1日です。 会社があなたの退職日を8月29日で申請したのです。 その後あなたが国民健康保険なのか社会保険を自腹で延長する手続きをしたのか、または保険に入っていないのかによって 違いますが、とりあえずは払うべきです。

  • そのままでは払わないといけないとおもいます(8月31日分も) 今からでも正しい退職日に訂正して貰ったら? 判を突いてたら難しいでしょうけど。 退職したら保険証は返さなくてはいけません。 入院中の日付で退職したらその日からの分は保険は使えなくなります。 どうしてそこを考えなかったのでしょう・・・・ 会社は8,9月分の保険料会社負担分を払わないで得をしましたね。 それにしても、酷い会社・・・・

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  • 「資格を喪失してからの医療費が3割負担で処理されているので、差額の7割を支払ってくれ」という意味ですから、支払う義務があります。

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