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雇用保険、受給期間の延長の手続きなどについての質問です。4/20に派遣会社を契約満了(本人の更新希望なし)で退職しました…

雇用保険、受給期間の延長の手続きなどについての質問です。4/20に派遣会社を契約満了(本人の更新希望なし)で退職しました。理由としては祖父母と3人暮しで介護の為で、残業が少ない所への転職を考えております。雇用保険の、すぐ働ける人に該当するかすごく微妙な所で、継続的に働けるか家族と相談しております 短期なら可能で派遣会社から6月後半に2日間だけの仕事を紹介されております(面接は来週の予定で確定ではない) 1、今週中(5/25〜30)に職安に離職票を提出に行く場合、今回の派遣会社から紹介されている仕事は待機期間の7日間の活動禁止に当たるのでしょうか? 来週の面接日はまだ未定で、万が一の場合断る事も可能です。 2、受給期間の延長という制度を利用した方がいいかと検討しております。 祖母が身体障害者1級(介護保険使用なし)、祖父が要介護5で現在入院中で退院後は自宅介護予定。 この制度は雇用保険の受け取れる期間を1年より先送り出来ると聞きました。 実は、職業訓練を受ける事を希望していたのですが絶対に休まず通うのが現在は難しく、こちらも延長出来るなら非常に助かると思いました。 具体的にはどんな制度か、その間に短期のアルバイトは可能なのか教えて下さい。 本当ならすぐにでも転職もしくは職業訓練の応募をする予定でしたが、退職後間も無く祖母の手術や入院も重なり、退院後の体調を見てても今就職するのが不安に感じて相談しました。 今週には職安にも聞きに行きますが、前知識としてアドバイス等ありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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    待期期間は申請した当日を含めて7日間です。その7日間に家事以外の仕事をする場合、仕事をした日数分だけ待期期間が延ばされます。仕事には収入のないボランティア活動も含まれます。まあ、休みなく仕事をするということでないなら、放っておいてもいずれ待期期間は明けますが。 受給期間延長手続きを取ることができるのは、「すぐに就職できない状態」にあり、延長する正当な理由がある方です。近親者の介護や看護に専念するという場合「延長する方がほぼつきっきりで面倒を見てあげないといけない」という状態でなければ延長は認められないですし、延長中は仕事をすることができないから延長するわけですから、仕事をすることはできません。ただし、「内職程度であれば良い」というところもありますから、「内職でもいいから仕事をしたい」とお考えなら、聞いてみましょう。 受給期間延長手続きが認められない場合、すぐに申請をして給付を受けなければならないですが、就職先はアルバイトやパートの短時間のものを探すということでも問題ありません。本来は安定した就職を目指すわけですが、アルバイトやパートの方々のことを被保険者として取り込んだわけですから、アルバイトやパートを探すのなんて認められない、なんてことは言いません。雇用保険にも加入できるアルバイトやパートで1年を超えて雇用される見込みがあれば再就職手当の給付も受けられますし、再就職手当を支給されたのと同じところに6か月以上勤めると退職時の賃金日額と6か月の一日あたりの賃金を比べて低い場合、就業促進定着手当なんてものの給付も受けられます。 申請の際には条件をある程度指定できるので、介護や看護をしながらできる仕事を条件にすればそう言った仕事を紹介してくれるでしょう。そう言った条件を付けずに求職者登録をすると条件に合った案件の紹介をハローワークからさらら理由がないと断れないので、探している条件には付けたほうがいいと思います。 あるいは、アルバイトやパートをしながらでも、給付を受けることはできます。アルバイトやパートをしているだけではいけないので、求職活動をしないといけませんが、別に無理やり応募したりする必要はなく、失業認定日に行ったついでに「端末で求人の検索(中には端末で検索しただけでも就職活動と認めてくれるハローワークもあります。または失業認定日に窓口で状況を説明したりするわけですがそれを求職活動としてくれるハローワークもあったりします)をして、見つけたものについて相談する」なんてことでも求職活動になるので、給付を受けながらアルバイトをして、求職活動はそのようにやっていく、ということもできます。ご自宅でパソコンを使って求人サイトの求人を見ているだけでは求職活動にカウントされませんが、応募ボタンをぽちっと押すのでも応募は応募です。求職活動実績を確実にこなすのなら、日程日ごとに1回ずつ応募ボタンを押していれば事足りるはずです。ハローワークの端末は混んでいますしね。 どういう活動をすれば求職活動になるのかや「求職活動実績2回以上の例外」とはなんなのかなどを聞くと良いと思います。 一番の問題は退職理由かと。近親者の介護や看護のために退職をしたという理由が特定理由離職者に認められるにはやっぱり「ほぼつきっきり」であるということでないと認めてもらえません。また、そういったやむを得ない理由を証明しないといけません。何をもってして証明するかは具体的には知らないですが、おそらく介護や看護が必要な方の診断書とかそういうものであろうと思います。具体的にはハローワークで聞いてください。派遣を辞められたということで、期間満了であったのであろうと思います。 それと今回は辞められたので今更言っても仕方がないのですが、雇用保険には介護休業給付というものがあって、これを使うと就労しながら給付を受けることができます。お父様やお母様がいらして、同様にご苦労されているようでしたら、介護休業給付を利用するという話をされてみてはいかがでしょう。雇用保険の給付なのでハローワークで聞いてもわかると思います。 条件を満たせば通信教育や巷の社会人向けの専門学校に通ったりして、その費用の全部ではないですが教育訓練給付を受けることは延長するかどうかに関係なくできるんじゃないかと思います。退職後1年以内に受講がはじまっていれば受講の終わりや資格試験が「退職後一年以内」で収まらなくても、教育訓練給付を受けることができます。 とにもかくにも、判断基準などになくても、特別な救済がされるかもしれませんから、ハローワークでよく相談してください。

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