解決済み
労働基準法について質問です。 営業職です。 契約の時は9時18時と書いてありほぼほぼ残業するから先に残業代つけとくねと言われました。(営業時間は9時~19時、残業代二万円) 実際は朝8時から夜21時前位まででタイムカードも8:00~20:45とかで記録されてます。毎日こんな感じです。 労働基準法では8時間を超えた労働は残業扱いになるみたいなこと書いてあったんですけど、この場合は8時から働いてるので17時までが定時(休憩いれて)でそれ後が残業扱いになるのですか? 残業代がわりにあってないような気がしてならないです。
278閲覧
就業規則及び36協定等で「1ケ月の変形労働制」「1年の変形労働制」となっていなければ、貴方の考え方が正しいです。 上記の変形労働制を適用している会社は、残業代計算基礎時間が変わってきますが、約8:00~21:00がほとんどだと、残業代は全く足りませんね。 但し、規定や契約が9:00で、会社内のいたる所に「9時以前の出社は認めない」とか「月・水・金は、残業してはいけない」とか掲示がしてあって、従業員の誰もが分かっている「残業が出ない日」が存在する場合は、会社は残業代を支払う義務がなくなります。 会社は、周知徹底を相当頑張らないと支払い義務から逃れられないので、そこまでやっている会社は、あまり有りませんが。
あなたの会社が、みなし労働時間制を採用している可能性があります。 営業職の場合、直接管理監督する人がいない為みなし労働を採用する事があります。 詳しくは、下記をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
労働契約書の、所定労働時間が9時~18時(休憩時間1時間)で8時間すから、この時間以外の時間が時間外労働時間となります。 給与に、残業代金として2万円含まれているのであれば、その含まれている時間を記載していなければなりません。記載が無ければ含まれていないとみなします。 また、この含まれている残業時間以上の時間外労働は別途支払われなければなりません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る