教えて!しごとの先生
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・技術職・・・営業手当が3万つくので残業手当は出ない ・営業職・・・営業手当が3万つくので残業手当は出ない ・事務職…

・技術職・・・営業手当が3万つくので残業手当は出ない ・営業職・・・営業手当が3万つくので残業手当は出ない ・事務職・・・月に20時間までは残業手当がつく・企画職・・・男性社員は残業手当がつかないが女性社員は月に20時間まではつく ・業務職・・・月に20時間までは残業手当がつく 上記のように職種によって残業手当がついたり女性社員のみ残業手当がついたりしてる 職場なのですが他も同じような感じでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業代が無いのはアウトです。 営業はセーフでしょう。 技術の3万もかなりブラックですね。 月15時間以上の残業が発生していれば、恐らくアウトでしょう。 結構ブラックっぽいんですけど。。。。 労働監督署の立ち入りが入りそう。

  • ・技術職・・・営業手当が3万つくので残業手当は出ない 営業手当とはどういう性格の手当なのかにもよりますが、時間外労働がある場合に、時間外手当の代わりにはならないと思われます。 よって違法です。 ・営業職・・・営業手当が3万つくので残業手当は出ない さて、問題がここです。 営業マンの場合、労働時間が算定できないとすれば、時間外手当が計算できないことがあり、その場合はこのような措置は考えられます。 しかし営業職だから時間外手当が支払われなくてよいという意味ではないので、労働時間が算定できる場合は、違法といえます。 例えば営業に出たまま、会社に帰らずに直帰というのであれば、あるいはOKかもしれませんが、何時に帰社するとか、連絡を取り合っているとかいう場合には、労働時間が算定できますので、これは違法となります。 ・事務職・・・月に20時間までは残業手当がつく これは問題外で違法です。20時間を超えた場合には時間外手当が出ないなど、どう言訳しても無駄です。 ・企画職・・・男性社員は残業手当がつかないが女性社員は月に20時間まではつく 上記と同じ問題外です。 それとも裁量労働制でも実施しているのですか。 勝手に裁量労働制だと言っているだけではだめですよ。 ・業務職・・・月に20時間までは残業手当がつく 論外です。 >上記のように職種によって残業手当がついたり女性社員のみ残業手当がついたりしてる職場なのですが他も同じような感じでしょうか? 完全に違法ですから、労基署に申告して締め上げてやってください。 これは労基署が来て調べるとバタバタになりますよ。 会社側は脂汗を掻きながら言い訳するでしょうが、是正勧告が出るでしょう。

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  • 男性は、女性はって区切りはマズイですね。 残業代は出ないって会社が言ってるならばそれもアウト。営業手当て=含み残業手当であればある程度まではセーフだけど。

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