解決済み
傷病手当について質問です。 アルバイト期間3年半 契約社員3年こな期間雇用保険と健康保険組合料を払っています。 契約社員になってからは半年更新で、普通だと更新が切れる1ヶ月前に手続きすると思うのですが、私の会社は更新されてから1ヶ月後に書類が送られてきて契約更新をします。 今現在最後に契約したのが去年の11月から3月末までです。 そんな中契約更新されていないまま4月3日よりパニック障害で労務不能で休職してます。 会社からは6月末までに復帰できなければやめてもらうと言われています。 一応4月2日まで出勤し、あとは不正な有給計算で少ない有給消化をつかっても保険料を会社に送金している状態です。 6月末まで休職の手続きを取ってもらい、復帰できなければそれ以上は退職してもらうというふうにいわれました。 そこで、これは自己都合退社になるのでしょうか? それとも会社の都合になるのでしょうか? 会社に傷病手当の申請をしたいと申し出たところ契約社員にあるかないかわからないとしらばっくれられました。 病院の先生に相談したところそんな事会社としてしらばっくれるなどありえないといわれました。 それは本当ですか? 降りる降りないは健康保険組合が判断するものであるから、そんな会社はおかしいですか? すぐに病気の先生が傷病手当の証明欄を記入してくれて会社に送りましたが、傷病手当については何も連絡がありません。 本当に貰えるのかか不安でどこに相談したらいいのかわからなく今回質問させていただきましたら。 契約社員でも毎月給料がちがいます。 去年の4月から10月までが20日勤務固定給24万円 去年の11月から雇用形態が変わったと理由に18日勤務固定給が189000円。 何の連絡もなしにいきなり給料体制が変わっていて、連絡したら書類が送られてきて、契約書書かなければ給料入らなくなると言われて渋々契約書を書きました。 その際どこの月で計算されるのでしょうか? 私の会社は月末締めの当月25日ばらいなので3月からほぼ給料がでておりません。 一人暮らしで身寄りもないため生活にもこまっています。 どうしたらいいのかわからなくどなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 また何処に相談したらいいのかも教えていただけたら幸いです。 もう消えたいです。 毎日1人でとじこもり叫び出したり過呼吸やめまい、気持ち悪い、拒食症、いつも不安感、電車にも乗れません。 どうか教えてください。
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傷病手当金のことは直接健康保険組合に聞いてみましょう。在籍中は賃金の支払いがなかった証明を会社がしないといけなくなるので、会社が組合に請求する形をとりますが、本人から請求できるところもあるようです。契約社員だから傷病手当金が支払われないなんてことはありません。 更新しながらでも加入期間は1年以上あるようですから、退職後ももらえるはずです。 事前の通告もなく賃金体系を変えて、実質的に不利益を与えるなんていうのは論外です。契約書に署名捺印しないと給料を支払わないなんて言うのは脅迫・強要で刑法に引っかかる犯罪だろうと思います。警察に行ってもいいし、労基署に行ってもいいと思います。 都道府県警のHPにはネットから通報できるようにもなっているので、相談というかちょっと聞いてみるつもりで利用してもいいと思います。 離職理由がどうなるかは正直わからないというか、4月以降の契約がどうなるかにもよります。4月2日までは出勤しているのだとしても、3月末の契約期間をちょっと延長したとか6月末で期限が切れる契約で更新したとか、それともそれまで通りに半年更新で10月末までの契約なんだけど休職期間が満了したことで契約を終了させるのかなどなど。 賃金体系が変わったのが11月ということですが、勤務日数も減っていますし、減った日数分の日給に相当する額が減ったというわけでもなさそうですし、事前の通告もなく変更し、契約書を交わすのが契約期間が始まった後などなどやってることが滅茶苦茶なので、特定受給資格者にもなれるんじゃないかと思いたいです。決めるのはハローワークなのでハローワークや労基署で具体的に話をしてみましょう。 直接の退職理由は「病気であること」ですし、医師も傷病手当金の申請書の記入をしてくれたくらいですから、「病気で辞めなければいけなかった」という診断書は書いてくれると思うので、悪くても特定理由離職者にはなれるだろうと思います。 雇用保険の失業等給付はすぐに仕事ができる状態にないと受けられないですし、傷病手当金との併給もできませんが、受給期間延長手続きを取ると一定の期間を限度としますが給付を受けることを保留にしておけます。 いわゆる障害者手帳は初診から半年経過していれば申請できるはずです。自治体によって違っているかもしれませんから、お役所の障害福祉課などの部署に聞いてみましょう。 手帳の交付を受けて給付の申請時や当初から受給期間延長手続きを取っていた場合の延長の解除時に手帳を提示すると就職困難者として所定給付日数が大幅に増えます。雇用保険の被保険者として1年以上勤めているようですし、満年齢は勝手に45歳未満だと思うので、300日の所定給付日数ということになるだろうと思います。ちなみに、満年齢が45歳以上であると360日の所定給付日数になります。 相談できる身近な方がいないということですが、通院している病院に福祉士なんかがいれば代理も頼めるんじゃないかと思います。クリニックにいなければ市区町村の障害福祉課などという部署に相談して代理を頼めないか聞いてみましょう。自治体として動けなくても、民間の支援団体などがあれば紹介してもらえるのではないかと思います。 あるいは社労士や弁護士に頼むとか。「障害年金.com」というサイトがあって、障害年金の申請などを支援してくれるところですが、障害年金の申請をしないのでも、社労士の紹介くらいしてくれるんじゃないだろうかと思います。障害年金は初診から1年半以上経過していないと申請できませんが、そういう話を聞くついでにお願いしてみてはいかがでしょうか。 弁護士に頼むのなら法テラスです。 今時の自治体はHPでネット上から相談できるようにしてあるはずですから、とりあえずHPにアクセスして、メールや相談のフォームを使って相談してみましょう。一人暮らしで、経済的にも人的にも支援をしてくれる身近な人がいない話は必ずしたほうがいいと思います。
私傷病で休職して、そのまま復帰できずに退職となった場合は、正当な理由のある自己都合だと思います。 それで退職しても、いずれにしろ、すぐには就職できない状態でしょうから、自己都合かどうかを心配しても仕方ないと思いますが。 健康保険の傷病手当金は、健康保険の被保険者であれば受給の対象者です。契約社員だから、なんていうことはありません。 医師による労務不能の診断を書いてもらったら、それに今度は会社が、勤怠の状況(休んでいること)と、その期間中の賃金支払いの有無を証明して、健保組合に送ります。 健保組合がそれを見て、傷病手当金の支給を決定します。 ・受給金額は、賃金が変動しているようですが、それが基準ではなく、健康保険料の算定基礎となる、標準報酬月額があるはずで、その額の30分の1が標準報酬日額となり、その3分の2が、1日の傷病手当金の額です。 あとは、いつもらえるか?ですが。 健保組合は、保険関係の書類を、毎日順次処理をするわけではありません。 月に1回の書類の締め日と、月に1回の給付日があります。 ですから、書類を送ったら何日後くらいに処理されて入金、というのではなく、 例えば、毎日々々送られてくる書類をためておいて、18日に締める。 締めた分までの書類を処理して、毎月25日が支給日。 というように固定されています。 そんなに不安でしたら、貴方が直接、健保組合に聞いたらよいと思います。 ①傷病手当金の申請をしているが、会社から健保組合に提出されているかどうか。会社が勝手に、提出しないで止めている心配がある。 ②書類が出ているとしたら、健保組合の、締め日と支給日は毎月何日か? どこの健保組合でも、普通に教えてくれると思いますよ。
まだ退職していないので、傷病手当金の受給資格はあります。 支給額は、現在の標準報酬日額(平均賃金のようなもの)の2/3になります。 申請書を会社に送ったがまだ何の連絡もないとのことですが、申請書を健保に送る際、タイムデータや賃金台帳の添付が必要になるのでその関係かもしれません。 会社がすぐに申請書を健保に送ったとしても、支給不支給決定まで2週間程度かかります。 問い合わせるとしたら、健保(健康保険組合か、協会けんぽの管轄支部)です。
まず、傷病手当ては社会保険に加入している事が前提で、加入していれば医者の診断書と共に組合に提出して組合から認定されれば支給されます。 タダ、細かい条件があるので会社の協力があったほうが早いですね。 退職してからは申請も出来なくなるので退職前に手続きをしてください。 雇用契約が短期契約になっていると面倒なので再度確認しておく必要があります。勤続年数が1年を超えているので短期ではないと思いますが、記載されている期間が半年なので気になります。 労働基準監督署にいって相談してください。
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