解決済み
職場の管理職会議で決定された内容を覆すことはできないのでしょうか? 平成24年度の時には就業規則が9時〜17時であったものが、営業時間=就業時間はおかしいということから8時50分〜17時50分の変更になりましたが、勤務時間が増えたことに対しての給料のアップはなかったため、残業代を計算する際の時給が下がりました。 平成25年度では福利厚生費で出していた慰安旅行の廃止。 平成26年度ではインセンティブ制度の計算金額を50%カットされました。 平成27年度ではインセンティブ制度自体を廃止することになったとの通達がでました。 会社自体の決算が常に赤字であれば、調整をしなけれはわならないとは思うのですが、職員の努力もあり常に黒字決算であり、利益を出しているのにも関わらず人件費・福利厚生費・報償費を抑えようとするのが納得いきません。検査を担当する外部の公認会計士も税金を払いたくないなら還元すべきだと指摘するくらいです。 私と会社が雇用契約を結ぶ際に固定給は他と比べて低いがインセンティブ制度があるので成果を上げるだけ給料は増えるとの説明がありました。 役職が上でもインセンティブで成果を上げている社員の方が月給が多いことがあったせいで下剋上を防ぐために決めたような印象を受けております。 給料に関する内容なのでちゃんと従業員への説明、従業員の声を聞いてもらえるようにする方法はないのでしょうか? お知恵を下さい。よろしくお願いします。
331閲覧
そうするには賛同者を集めて会社に労働組合をつくりましょう!個人なら難しいし法的な保護も受けられないからです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
< 質問に関する求人 >
公認会計士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る