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個人事業主契約だと残業代の1.25倍、深夜休日手当はつかないんでしょうか?

個人事業主契約だと残業代の1.25倍、深夜休日手当はつかないんでしょうか?契約書に書かれている時給と残業時の時給が変わりません 残業は一定量は込みなので、その時間を超過する事は、 現場的におそらくあり得ないので、問題にはなりませんが。 この契約内容は普通ですか? まぁ悪い会社ではないので、大丈夫なんだろうと思ってはいますが 今回個人事業主契約に切り替えたところ、あれ?と思いました。 何故なんでしょう?

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2,201閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    個人事業主になったという事は労働基準法の対象外になったということです。 よって労基法で定められている法定労働時間や割増賃金等一切の制約はなくなり、双方で交わしているであろう契約書の内容が取引内容の全てという事になります。

  • 個人事業主とは、社長のことだ。 社長には、労基法の全てが適用されない。

  • 自分が個人事業主として契約したってことですよね。 てことは労働者ではなくあなたは個人事業主です。 あなたの書いてる残業1.25倍みたいな労働者向けの法律は適用されません。 会社として業務を請け負っているのです。 その場合、100万円の支払いに対して100万円以上の支出が発生する赤字仕事ってのも中にはありますよね。経営者なのでそういう仕事を受注したとしても自己責任です。 必ずお金が入ってこなきゃ契約できませんなんて法律は無いんです。 赤字でも双方がOKならそれで契約できます。 あなたが契約内容を見て、それに納得して判子をついたならそれで書いてある通りになるんです。 個人事業主相手に深夜とか残業とかで割増っていちいちつけない場合も珍しくないと思います。(業界とか相手の会社次第ではあるんだと思いますが)

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  • 個人事業主は労働者ではないと法的に判断されるからです。 労働基準法だけではなく、労働安全衛生法も適用除外されます。 先方のメリットはそこにあります。 源泉徴収もする必要が無くなりますので経理も簡単になります。 個人事業主として契約をするのならば 必要経費や時間外費用等を考慮して契約をするのが一般的です。 事業主=経営者ですから。

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