教えて!しごとの先生
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初めまして。この度、就職が決まりと言っても時間給ですが、8時間勤務の週休2日。

初めまして。この度、就職が決まりと言っても時間給ですが、8時間勤務の週休2日。3カ月試用期間で、その後保険関係に加入との事ですが、入社して3カ月は雇用保険も入れてくれないのですが、これって労働基準法上良いのでしょうか? なんだか変な会社だな?って思っています。皆さんはどう思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険については、労働基準法ではなく、雇用保険法上の問題となります。 試用期間とは、特に法律上の定めのある期間ではなく、会社が任意に設定する期間です。 試用期間中は保険関係に未加入としている会社は少なくありませんが、雇用保険や社会保険の加入要件に該当すれば、試用期間中であるか否かにかかわらず、加入されなければなりません。 雇用保険の加入要件は「①31日以上の雇用見込みがあること」「②1週間の所定労働時間が20時間以上であること」という2つの要件となっています。 貴方の場合、①②ともに要件を満たしていますので、会社は採用当初から雇用保険に加入させねばなりません。 3ヶ月後に加入手続をした際に、採用当初に遡って加入することも可能ですが、会社が試用期間中の加入手続をしてくれないような場合は、所轄ハローワークにご相談ください。

  • 社労士の入っていない、ブラック企業または準ブラック企業ですね。数千円の保険料と加入の手前ケチッてるクズ会社だと思います。雇用保険よりも社会保険に入れない方がもっと悪どいですよ。

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