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管理職組合について 管理職組合の加入資格は人事権等を有しない部長、課長等と解釈してますが そうなると 役員…

管理職組合について 管理職組合の加入資格は人事権等を有しない部長、課長等と解釈してますが そうなると 役員、雇い入れや解雇に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表するものは管理職組合にも入れず、組合には入れないということでいいんですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勝手に解釈するな。 単純に課長以上や部長以上など、会社ごとにルールがある。 役員など経営者達は、役員会が別にある場合が大半。 コレらは、業務の雑談はするだろうが、直接関係ないものだ。

  • 1. 次の者(以下「利益代表者」といいます。)は労働組合に入れない(入れると労働組合と認められない) ア. 役員 イ. 雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者 ウ. 労働関係についての計画・方針に関する機密事項に接するために,その職務上の義務・責任が組合員としての誠意・責任に直接抵触する監督的地位にある労働者 エ. その他使用者の利益を代表する者 要するに管理職組合は肩書きだけの管理職の人達が加入出来ます 管理職の業務はア~エに必ず抵触します

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