一応法律で育児介護休業法というのがあるんですが、なかなか取得率はあがらないですね。 働きながら家族の介護をしている人のうち、介護休業の取得経験者がわずか1.5%にとどまっていることが、労働政策研究・研修機構の調査でわかっています。 介護休業は育児休業よりも認知度が低く、制度自体の内容が理解しづらいことが取得率の低さにつながっているようです。 家族の介護を始めた当時働いていた4人に1人が、介護をきっかけに離職や転職を経験しているそうです。 職場に介護休業制度や介護について相談する部署がないため、休みを取れないケースが目立ちます。 介護休業は、育児・介護休業法で通算93日を上限に複数回の取得が可能とされており、会社は介護休業制度がなくても原則的に休業の申出を拒むことはできません。 介護休業制度の概要としては 1.介護休業対象者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。 2.日々雇い入れられる者は除かれます。 3.期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。 ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。 ・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)。 4・労使協定で定められた一定の条件に該当する対象除外労働者は介護休業をすることはできません。
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