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仕事の有休、セクハラについて。 質問失礼します。 介護職として働いているのですが、昨年シフトを見た際に請求していない…

仕事の有休、セクハラについて。 質問失礼します。 介護職として働いているのですが、昨年シフトを見た際に請求していない有給が月に3日ずつ、4か月にわたって使われていました。(合計12日。1年で請求できるのは21日までと書いてありました) 新卒で就職したての私は有給は自分で請求できるものではないのかなと思ってしまい、その時は気にしませんでしたが確認すると通常だと月休11日のところ7日に減らされ、残りの3日に有給を当てている事がわかりました。(しかも夜勤の明けの日に当てられていたり・・・) 上司に確認すると「それはおかしい」とのことで係長に注意してくださったらしいのですが、勝手に使われた有給は戻ってきませんよね? 実はそのあとの話なのですが、その係長からのセクハラが半年以上続いたせいでストレス性胃腸炎と診断されて2週間仕事を休んだんです。その時のお休みも有休があてられていました。 後ほど確認したら業務上の怪我や病気は有休ではなく、なんとか休務?という休みを請求できると話を聞きました。 セクハラで体調を崩した場合はそういった休暇は請求できないのでしょうか? セクハラとしてされた事は二人っきりの時に手を握られたり自宅を特定され、「一緒に帰ろう」と待ち伏せをされたり毎日のように「痩せた?」などと身体の事を言われたり 挙句の果てに「籍をおれのところにうつせ」などと結婚関係の話をされたり、「君が一人前になるまでは異動させないから」等いわれました。これはセクハラになりませんか? 現在も胃腸炎の影響か整腸剤を飲まないと腹痛に襲われたり、下痢などに悩まされています。 もし今後また体調を崩してしまった場合、もう有給がどのくらい残ってるのかと考えると休めません・・・ 詳しい方ご回答お願いします

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)勝手に使われた有給休暇は使われなかったことになります。 所定労働日以外に有給を使用することは出来ませんので、残日数は元に戻してもらって下さい。 2)セクハラにより体調を崩したことが業務災害と認定されるとは思えませんが、特殊な事情であることから会社にその休んだ日の取り扱いについても考慮してもらえるよう申し入れていいでしょう。 セクハラについてはその立証が重要です。 いつ誰にどんなことをされたか(言われたか)等の事を訴えても当の相手が全否定したばあい、証拠も証人もいなければどうしようもないからです。 録音等を用いて証拠の保全に努めた上で事を公にした方が2重に嫌な思いをしなくて済むでしょう。 もし、会社にセクハラ相談窓口があるならそれを利用したほうがいいのですが、なければ信頼のできる(それなりに権限をもった)上司に相談してみてください。

  • 有給は、給料明細にでるでしょ? 普通は。 係長のさらに上に言うしかありません。 会社は、世間や、会社自体守ろうとしますから、 ある程度、強行しないとなくなりませんし、逆に辞めさせられる可能性だってあります。 労基、プライベートまでつきまとうのはストーカー行為ですから警察や弁護士です。 だけど、これを行えば首になる可能性でてくる。逆にこれをネタに無くすことも可能。有給あってもなくなるわけじゃないし。

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