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サービス業です、店舗のメンテナンスのため 約1ヵ月っ店舗を閉鎖します。そのためスタッフにはその間の給料を6割支給いたしま…

サービス業です、店舗のメンテナンスのため 約1ヵ月っ店舗を閉鎖します。そのためスタッフにはその間の給料を6割支給いたしまが。その間に外壁の掃除やセキュリティーチェックのため種に3から4回ほど、2~3時間出勤してもらいたいのですが 違法でしょうか、全体の労働時間は、本来の3から4割の労働です

補足

当方、突然の事故の為。精神状態パニックしております、お答えいただいた方参考になりました。 もしできましたらもっと簡単かつ具体的に、ご指南いただければ、大変ありがたいです、連休中のため、行政等に問い合わせることができません。皆様よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >店舗のメンテナンスのため 約1ヵ月っ店舗を閉鎖します。 そのためスタッフにはその間の給料を6割支給いたしまが。 さて、そもそもここが問題です。 労基法上は確かに休業手当で6割の支給で良いのですが、民事的にはそれは特約がない限り、許されません。つまり全額支払う必要があると考えます。 具体的には就業規則、あるいは雇用契約で休業の際には賃金の6割を支給するという規定があるのかどうかです。 あればOKですが、なければアウトです。 >その間に外壁の掃除やセキュリティーチェックのため種に3から4回ほど、2~3時間出勤してもらいたいのですが違法でしょうか、 上記の問題をクリアしているという前提であれば、違法性はありません。 つまり何回か一部出勤してもらうわけで、その日は一部休業ということになりますが、2~3時間ということであれば、その分を時給換算で満額支払っても、その1日の日給分の6割を超えないと思いますので、後は6割に足りない分を補てんすることになりますので、違法性はないです。 休業手当はとにかく6割を下回らなければ良いのです。

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