解決済み
派遣法違反について教示ください ①日曜出勤は月3回程度、日曜確実出勤は無理と希望したのですが 勤務表は日曜確実出勤になっていて改善されなかった場合②採用後、派遣先から直接、○○資格取得しなければ今後の就労は難しいといわれ 資格取得の事情を派遣元が知らない場合 ③顔合わせ時、派遣先から勤務30前には就労準備して欲しいと言われ了解しましたが 実際は1時間前から就労準備を求められた場合 ④医師からドクターストップかかったにも関わらず、派遣元から就労を強要された場合 ⑤ドクターストップにより就労困難になった場合、派遣元が診断書を派遣先に提出しなければ 退職はできないと派遣スタッフに説明した場合 ご覧になっていただき ありがとうございました 回答よろしくおねがいします
回答ありがとうです 現在①で非常に困っています というかもしかしたら 派遣元が派遣先に改善策も、お願いしていない可能性あるかも? 派遣先が規約違反していて、派遣社員が改善求めているにも関わらず 派遣元が派遣先に改善策を言わないで放置することってあるのでしょうか? また、改善されない場合 派遣社員から一方的に、契約解除することは可能なのでしょうか?
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①4週4日の休日があればとりあえずは可です。 http://www.kisoku.jp/kyuka/kyujitu44.html シフト制であれば、日曜日が休日とは限りませんから。 法的にみるとしたらここまでかと思います。 希望の出勤・休日が改善されていないことの違法性を問うことは難しいかと思います。 あと、第40条抜粋です。 第40条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。 2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 3 派遣先は、第30条の2の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。 努力義務ではないかと・・・。 ②法的にそこまで細かいことは規定していないかと思います。 違法性を問うことは難しいかと思います。 ③契約外であれば、前倒しの出勤は、強制力がありません。 違法性を問うのであれば、使用者の指示、命令があるかどうかどうかというところになってくるかと思います。 これは、可能ではないかと思います。 ④、⑤ http://www.roudousha.net/change/Work3change001.html ≪労働者やその家族の病気・怪我により働けなくなった時≫ の項目に記載されています。 体調を崩して働けない場合や、家族が病気になってしまって看護が必要な場合なども「やむを得ない理由」と判断されるようです。 その他にも色々な理由が考えられますが「やむを得ない理由」と判断されるかどうかはケースバイケースですから、まずは会社としっかり相談した上で理解を得られない場合は法律の専門家に聞いてみると良いでしょう。 派遣会社などと契約している場合、派遣元とも十分に相談した上で対処する必要があります。 以前、労働基準監督署に、退職について相談しましたが、『退職する場合は3ヵ月前までに申し出ること』は有効と言われました。 その上で、法的に規定がないので、『双方で話し合ってください』と言われ、労働基準監督署は指導ができないとのことでした。 違法性を問うことは難しいのではないかと思います。 基本的に、法律は細かな事例までは規定していませんので、こういった場合は・・・というのは難しいかと思いわれます。 とりあえずは、 『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』 のリンク貼り付けておきます。 http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s3.3
過去の質問を見ましたが貴方は紹介予定派遣です。 ①履歴書に月3日日曜希望と書いただけで有って、その条件で契約したのとは違うのではないですか。 派遣元の就業条件明示書を見る事です。 勤務日はシフトによると書いて有り、休みが不定ならば貴方の希望は通らない事も有ります。 ②は正社員で入社する際の条件です。 それが飲めないのなら、正社員で入社できません。 違法でもないです。 ③にしてもサービス残業を承諾して仕事を受けるなんて理解できませんね。 貴方から契約は一方的に破棄はできません。 派遣元と派遣先の契約を貴方が破棄する権利は無いのです。 出来るのは派遣元に退職を願い出る事です。 元々日曜日出れないのに、日曜勤務は選ぶものでは無いです。
労働者派遣法には「第3章 派遣労働者の保護等に関する措置」という項目があり、派遣元、派遣先がそれぞれ守らなければならないものを定めています。 そこで、ご質問の①と②に関しては、派遣法第31条(適正な派遣就業の確保)において「(前段略)派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。」と定められています。派遣元が講ずるべき措置を行わなかった点、また②においては派遣先も派遣元と同様の規定で派遣法第40条(適正な派遣就業の確保等)があります。 ③の「就労準備」とは無給での準備でしょうか?いずれにしろ、労働条件は就業前に労働者へ説明する必要があるため(派遣法第34条/労働条件等の明示)、事前説明の無い条件変更はいけません。 万一無給ならば、当然労働基準法に抵触する行為です。 ④は上記と同様の規定ですが、派遣法第30条の3(派遣労働者等の福祉の増進)に抵触するものと思います。⑤についても④と同様です。 これら諸々の派遣契約に関するトラブルで、行政にご相談されたい場合はお住まいの都道府県にある「労働局 需給調整事業部」が派遣と紹介の事業者を監督する窓口のため、そちらを調べてみて下さい。
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