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警備業で選任の業務懈怠の最大営業停止期間の法的根拠を教えてください 私は、支社の2号の選任です。 事務方は、上記の事…

警備業で選任の業務懈怠の最大営業停止期間の法的根拠を教えてください 私は、支社の2号の選任です。 事務方は、上記の事項を知らないようで、非協力的なのです。最悪の場合、関連会社まで引き込む事態となることを認識していないようなのです。 そこで、 「こちらは様々な悪条件を飲みますから協力していただけないでしょうか。でないと(上記の質問を引き合いに出し)となり、貴方の社内での立場が悪くなります。私も5年間の警備業界追放等になります。」 と言った論旨で事務方からの協力を得たいと考えています。 そんな訳で、出来るだけ法的根拠を伴う形でのご回答をお願いします。 よろしくお願い致します。

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    >警備業で選任の業務懈怠の最大営業停止期間の法的根拠を教えてください (営業の停止等) 第四十九条 公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。 一 第五条第三項又は第七条第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者 二 第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者 三 前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く。) 深刻なら本社へ相談すべきでしょう。

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