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労基法違反?

労基法違反?①6か月以上、8割以上就業しているパート従業員に対して、有給をあたえない。②求人募集には「制服貸与」とあるのですが、退職時に事務員の気分で制服代を請求されている。③安全靴使用が義務付けられている仕事で会社が購入するのですが、退職時購入代を請求される。④派遣会社を利用しているが、抵触日を守らない。職場移動でごまかしている。⑤一か月の残業時間が60時間をはるかに超えている。⑥仕事でのミスにより弁償金が発生するのですが、度合によって個人に支払を強制してている。⑦会社行事なのにその際の交通費は一切支払をしない。⑧不幸にも労災が発生しても最初の一言は「会社でけがしたと言わないで社保または国保で支払をしてほしい」と役員発言がある。⑨社会保険加入の意思確認を入社4か月以上たってもなかなかしない。パートには特になにも本人が言わない限り加入しない。社員も3か月以上たたないと加入させない。 余談、事務員はパート従業員でやりたい放題をしていて、パワハラを横行し、社員、パートを何人も退職に導いている、役員はなにも言わないし、注意もしない。現場の従業員たちもなぜか?文句の一言もなし。労災の件も、有給の件も、制服の件もほとんどこの人も絡んでいます。*文書にまとまりがなく、なにが質問なのか?わからないような書き方ですが、こんな感じの有限会社は有りですか? 批判、中傷などは遠慮ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1の有給休暇を与えないことは労働基準法違反です。 2はあくまでも貸与であるため、クリーニング代や破損修理として金額を請求する事は良くあり、違法とはいえません。 3も2と同じです。 4はおそらく違反していると思いますが、内容に具体性がないのでなんともいえないでしょう。 5は36協定の記載がどのようになっているか分からないのでなんとも言えません。36協定で70時間と書いてあれば合法となります。 6は就業規則上で定められているものは個人負担や弁償を求める事もあります。 7は明らかに会社行事であれば違反ですが、従業員指導の歓迎会や花見、忘年会などは会社から交通費はでないことが通常です。 8は違反ですね。 9も違反と思われます。(加入が義務づけされている企業であれば違反です。) 全体的にパート事務に問題があるようなので、違反事項をまとめ役員に提出後、労働基準監督署に証拠を持って相談するといいと思います。匿名を希望して

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