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4月・5月のお給料は保障されるようです。 私も年齢が35才なので腰を据えて長く企業に貢献したい覚悟だったんですが残念で…

4月・5月のお給料は保障されるようです。 私も年齢が35才なので腰を据えて長く企業に貢献したい覚悟だったんですが残念です。 どのように損害賠償を問えるのですか?

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回答(1件)

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    「どのように」? 法テラスや自治体の無料法律相談といった弁護士を通すことになるでしょう。 まあ、そういうことを聞いてるわけではないんでしょうけど、専門家でも何でもないそこら辺のただのおっさんですし、年齢だけわかっても、事務職なのか医師や看護師、レントゲン技師とか検査技師などの専門的な技術職なのか事務職なのかの職種、管理職であるのか一般の職員にすぎないのか、どのくらいの経験があるのか、「医療機関」と言われれば普通に考えて病院なんだろうと想像はできても、歯科クリニックだって医療機関ですし、検査会社も医療機関と言えば医療機関でしょうし、病院なのだとしても医療法人が経営する大きな総合病院なのか個人経営のクリニックなのか、「医療機関」で働いているから専門職ということにもなりませんし、あげればきりがないですが何もわからないわけですから、個人情報も含めた具体的なことを聞かされない限り、弁護士などの専門家でも答えようがないです。 ただ、長年にわたって育まれてきた組織が経営不振になるのと立ち上げたばかりの組織がいきなり経営不振になるのとでは大きく違うだろうと思います。 長年営業してきたところであれば、景気や製品・サービスの需給バランス、新しさなどなどでも経営不振になるわけでしょうけど、そういう話であれば製品やサービスを提供していたのはそこで働く人でもあるわけですから、経営不振の責任を経営者だけに向けるのは乱暴です。顧客に満足のいく製品やサービスの提供を怠った責任は従業員にもあるので、経営不振だから人員整理をするというのでも、ある程度飲まないといけないと思います。 一方で、立ち上げたばかりの組織が経営不振に陥る理由は「事前の準備不足」くらいしか考えられないわけです。マーケティングが甘かったとか。近所に総合病院がいくつもあるところに総合病院を作っても仕方がないです。かえってそういうところであれば混み合っている診療科のクリニックを作った方が利用する側としてはありがたいでしょう。そういう判断ミスを被雇用者に押し付けて解雇するというのは安直すぎますし、勝手すぎます。解雇する前にできることをやってから解雇しないと、経営不振だからいつなんどきでも解雇していいなんて話にはなりません。 労働契約法というものがあります。 被雇用者は業務のこと、雇用者は被雇用者それぞれの生活のことも労働契約を結ぶにあたっては考慮しないといけないとされています。経歴を偽っていたことで、聞いていたスキルに見合わない技量しかない「能力不足」として解雇するのであれば、経歴を偽った方も悪いので法的にはともかく正当だと思いますが、そうではなくて、明らかに経営側にしか責任がないはずなのに、その他の経営努力なしに、いきなり人員整理という経営努力を選択するというのは理不尽に短絡的で、労働契約法で決められている「被雇用者の生活への考慮」が欠けすぎていると思います。厳密には法律違反なわけですから、賠償責任もあるはずであろうと。 ただ、具体的な金額や何かそれに代わるものの補償を求めるかは、最初にあげたそれぞれの事情でも違うわけですから、2か月分の賃金保障というのが妥当なものかどうかは分かりません。個人的には全く足りないと思いますが、それはそこらのおっさんの戯言です。 転職先が決まるまでの補償や、それに加えて少なくても転職先をあっせんするとか系列の医療機関に「異動」できるようにするとか、そういうことはして当然だろうと思います。それまでまったく関連のない別の機関から転職してきたということであれば、それまで得られていた有給休暇なども転職したことで消えてなくなってますし、転職にあたって転居していたりすれば、その費用だって補償してしかるべきであろうと。あるいは、転居も伴うような就職しかできないとすれば、そういう就職先しか見つけられない個人の責任で片づけられても困るので、その費用だって補償してほしいものです。そうやって不必要なストレスにさらされるので、慰謝料だって請求していいと思います。 そのように、解雇理由が経営不振にあるのだとしても、新設の機関でのことですから、「正当な解雇」とは言えないと思いますから、損害賠償も請求できるんじゃないかと言ったまでです。 弁護士に相談したから決まるわけではないですし、とりあえずは必要なものを請求していいんじゃないかと。年収分くらいは賠償請求していいと思います。2か月分の賃金なんて慰謝料分なら妥当そうですが。 請求したものを妥当だから支払いなさいと命令できるのも、不適当なので支払わなくてもいい、と決められるのも、最終的には裁判所です。

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