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私は産休、育休の適用要件を満たしているのでましょうか 4月から産休に入りました。 会社へは産休、育休取得の意思…

私は産休、育休の適用要件を満たしているのでましょうか 4月から産休に入りました。 会社へは産休、育休取得の意思を伝えてありますが… 昨年の4月から現在の職場へ転職。 しかし、社会保険に加入したのは、9月からでした。 それまでの間、フルタイムで働いていたものの、会社から以前の任意継続の手続きをするようにと言われていたからです。 現在は、産休中という名目ではあるのですが… 会社といつからいつまで産休で、育休についてはいつまで。 と取り決めをできずに、休みに入ってしまいました。 先日、不安になって、担当者へ問い合わせたものの、はっきりした答えが返ってこず… 改めて、自分なりに調べてみたところ、雇用保険をかけている月数が足りないため、私の場合は育休が適用されないのではないか? だから、担当者もはっきりと答えられなかったのか? と考えられてなりません。 もし、そうならば、産休しか取れずに職場に復帰せざるを得なくなるのか? そもそも、入職から社会保険に加入要件は満たしていたにもかかわらず、会社の意向で9月からの加入になったので、少なくとも育休を取得できる月数を遡って加入してもらうことはできるのか? と考えています。 もちろん、今後に波風を立てないためには前者を選択せざるを得ないのでしょうが… お詳しい方のご意見、お知恵を伺いたいので、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険(健康保険)と雇用保険は別ものになりますので、分けて考えます。 健康保険 予定日前42日、出産日後56日間、出産手当金という給付があります。予定日後に生まれた場合、予定日から出産日までの期間も対象となります。 出産時には、一定の金額で産院への支払いが免除される制度があります。これは産院から説明があるでしょう。 また、育児休業中の社会保険料支払いが免除される制度もあります。 これは会社が手続きする必要があります。 そして、ご質問の育児休業、これは雇用保険の育児休業給付金という給付になります。 これは最低でも雇用保険の加入期間が12か月以上。勤務状況によってはプラスα必要となりますので、まず、現状ではダメです。 しかし、本来の入社日に遡ることは出来ます。というか、会社はそうしなければなりません。 遡ってもギリギリという感はありますが、仮に給付の対象となる場合、金額的にバカになりませんので、会社に権利主張すべきだとは思いますが。 ちなみに、産前6週間、産後8週間は会社は休ませる義務がありますし、育児休業そのものは、給付の対象か否かに関係なく、休む権利があるものです。

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