解決済み
労働法に詳しい方お願いします! ナカツカ工務店に中途入社することとなった山口さんは、他の工務店での経験があることを高く評価され、月給16万に特別手当を月5万円の合計21万円を支払う事で合意をした。しかしナカツカ工務店には労働組合があり、労働組合長が、労働協約では、基本給のほか、時間外、休日、深夜手当、通勤手当以外の手当についてはなんら規定をしておらず、一部の従業員のみ多額の手当が支払われるのはよくないとのクレームを述べた。そのため、山口さんは結局、16万円しか支給されなかった。山口さんは特別手当分も請求できるか?ちなみに山口さんは労働組合員である。
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設問は事実をもとにしたフィクションなのでしょうか? それはまあ措いておくとして、雇用契約とは、企業と労働者が個別に雇用条件を確定して交わす契約です。 それに伴い、企業側は採用条件を明記した通知書を労働者に交付しなければなりません(労働基準法)。 その通知書の記載事項と、実際の雇用条件が違う場合は労働基準法違反になります。 ナカツカ工務店の就業規則にそもそも存在しない「特別手当」を、山口さんのために新設し、その手当を雇用契約 に盛り込んだのであれば、当然山口さんはその手当をもらう権利があります。 この場合、他の組合員が割って入る権利はありません。 ただし、実際の企業実務においては、新たな「手当」を新設する場合は、就業規則の変更が伴います。規則変更は、 労働者の過半数を代表する者と、企業側が合意をしなければなりません。 したがって、質問文にある「特別手当」という名目が就業規則にない企業が、それを新規採用者に適用することは現実的 にはまずないといってもいいでしょう(中小零細のワンマン企業を除く)。 単純に基本給を21万円にして雇用契約を締結することが一般的だと思料されます。
なるほど:1
組合員であれば、より良い労働条件、賃金であれば、みんなにとっても良いことです。労働契約、就業規則、労働協約の順で、内容を確認のうえ、特別手当も頂きましょう。
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