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育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか? また、主人の社保に扶養ではいる予定ですが、失業保…

育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか? また、主人の社保に扶養ではいる予定ですが、失業保険申請中は任意継続等した方がよいのでしょうか?育児休暇をもらって仕事復帰しました。 復帰後現在4ヶ月くらいです。給与は社保等含めず16万で、正社員勤務四年目です。お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    雇用保険の基本手当は、原則として離職日から2年前までの間(算定対象期間といいます)に「被保険者期間」が継続して12ヶ月以上ある場合に支給されます。育児により休業していた場合は、その期間が算定対象期間に足されます。(ただし、2年まで。合計して最長4年) よって、あなたの場合、退職後にハローワークに行って失業の認定を受ければ基本手当が支給されると思われます。 ただし、基本手当をもらっている間は、ご主人の健康保険の被扶養者になることはできません。(厳密には基本手当の額が3612円以上の場合ですが、ほとんどの人が該当するはずです) 自己都合退職の場合、待期後に3ヶ月の給付制限が付きますから、それまでの間は被扶養者になれます。あるいは、ご自身の健康保険を任意継続するかです。 つまり、次の組み合わせが考えられます。 A案:退職→被扶養→国保(基本手当の受給中)→被扶養 B案:退職→任意継続→被扶養 どちらが得になるかは、今の健保(協会けんぽ又は健保組合)と市町村(国保の窓口)に確認してください。

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