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雇用保険の給付制限について 現在期間従業員として就業していますが、次回の更新はせず9カ月で満了予定です。

雇用保険の給付制限について 現在期間従業員として就業していますが、次回の更新はせず9カ月で満了予定です。過去2年間では他社の期間従業員として6カ月満了しており、雇用保険の受給要件は満たしていると認識しています。 ここで質問なのですが、この状況だと3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?雇用保険の受給が初めてなのでよく解らず不安です、どなたか回答宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    一口で雇用保険と言っても、働き方で被保険者資格が違う場合があります。 季節や繁忙期、閑散期などに関係なく恒常的に働いている方の場合は一般被保険者で、こういうところで質問したり、回答したりされているものはほぼこれです。 季節的に繰り返し雇用されている場合(冬場に休みになる雪の多い地方のキャディーさんとか)は短期雇用特例被保険者、いわゆる日雇いで派遣されている場合は日雇労働被保険者です。 季節的に雇用されている場合でも、必ず「短期雇用特例被保険者として加入しなさい」というわけでもないようなので、まずはこれを確認されたほうが良いかと。 被保険者資格が違うと給付される内容も条件も変わってきます。 短期雇用特例被保険者であると、6か月の被保険者期間で特例一時金を一括で受け取ることになりますが、金額的には一般被保険者が所定給付日数をすべて受け取った場合とでは少ないですが、毎回受け取れますし、失業認定も1回ですみます。日雇労働被保険者の場合は「今日は仕事がない」という場合にその日の分だけの給付を受けられるようです。 契約は普通の有期契約でも、被保険者資格は違う場合もあると思うので、被保険者資格がわからないとなんとも言えません。 仮に、一般被保険者であるとすると、有期契約の期間満了の場合、3年以上継続して勤務していたのではない限り、当面の間は有期契約が不安定な労働契約であるということから、一般受給資格者でも給付制限はないようです。 ただし、有期契約の期間満了が特定理由離職者や特定受給資格者に必ずなるという話ではなないですから、一般受給資格者であれば「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たせないと受給資格を得られません。 離職前2年で有効な被保険者であった期間(被保険者期間とは異なります)が15カ月はあるようですし、はじめて給付を受けるようとしていること、更新を希望しなかったということを考え合わせれば、一般受給資格者ということになって、たくさん休んだりしていない限り、受給資格は得られるであろうと思います。

  • 現在の契約に関する書面(契約書や労働条件通知書など)の更新についての記載にもよりますが、 更新なしと明記があったり、更新についての記載がなく、 労使双方合意の離職なら給付制限はつきません。 (期間満了による離職 離職区分2D) 更新(可能性)ありと明記があり、ご自身のご都合での離職の場合は給付制限がつきます。 (一般受給者 離職区分4D) 最終的な判断はハローワークが行いますので、あらかじめ問い合わせをなさっておくというのもひとつの方法です。

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