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歩合給の返還について質問させて下さい。 とある営業社員Aが3月で退職しました。 そして、3月分の基本給と歩合給を…

歩合給の返還について質問させて下さい。 とある営業社員Aが3月で退職しました。 そして、3月分の基本給と歩合給を、4月の上旬に、Aに支払いました。しかし、Aが退職し、給与と歩合給も支払った後に Aが決めた契約Bが、Aの責によらず解約されてしまいました。 その分の契約Bは、3月分のAの歩合給の算定基礎に入っていました。 契約が解除され、その分の売上もなかったことになりました。 ここで社長が「Aに請求書を発行して、契約Bの分の歩合給を返してもらえ」 と私に指示しました。 この場合って、もし弊社がAに契約B分の歩合返還を求めた場合 Aは不当利得として支払わなければならないのでしょうか? ちなみに、就業規則には、歩合の返還については一言も触れられていません。 又、退職時にも契約解除のあった場合は、その分の歩合を返還すべしという覚書もかわされていません。 過去の判例を調べましたが、こういう事案がなくて困っています。 誰が御教示下さい。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    返還してもらうのは難しいと思いますよ。 返還請求をしても拒否されたらどうするおつもりでしょう。 過去の判例をお調べになっているなら法廷で争う事も視野に入れているのだと思いますが、まず確実に勝てるかどうかを検討した方がいいでしょう。 おそらくインセンティブの支払い基準が定められていると思いますが、その文面を確認してみてください。 もし、「契約額に対して○○円を支払う」となっていたならその契約が不正なものでない限りインセンティブの受取は正当なものとなるはずです。 支払い条件が客先からの入金であったり売上計上であれば条件を満たさないことになりますから当然返還請求できます。

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