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年間休日について質問です。 旦那の休みは週1のみです。月に4日。祝日も関係ありません。 その他は年末か年始のどちらか…

年間休日について質問です。 旦那の休みは週1のみです。月に4日。祝日も関係ありません。 その他は年末か年始のどちらかに1日もらえるだけです。 計算すると、年間休日49日。 少ないと思うのですが、これも普通なのでしょうか? 有休は本人も何日あるのか、どのように申請するのかも分からない状態です。 1年で週1の休み以外で休んだのは2日ほどです。それも有休として申請もしていないみたいで、本人もこれが有休として扱われているのか分かっていません。ですが、給料は引かれていません。 タイムカードはあるし、休む連絡は入れているので、休んだ事に気付いていないということはないのですが… 周りの方も全く休まないみたいです。 時間は8:00〜4:30 残業代は出ません。みなし残業?という制度らしいです。 今まで、私自身職場環境のいいところで働かせてもらってきたのでびっくりしています。 このような会社は全く問題ないのでしょうか? 普通なんですかね?

補足

4:30とは16:30のことです! 昼休憩は1時間です。 残業は30分〜1時間あったりなかったりです。 みなし残業代あげてるから、休日少なくする!とかは関係ないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    休日については労働基準法違反です。「みなし残業」についてはそれだけでは判断できません。 休日は、週1日もしくは4週4日以上与えなければなりません。1年間は52週ありますので、最低でも52日以上の休日がなければなりません。就業規則に特段の定めがない限り、日曜から土曜までの1週間の中に、1日も休みがなかった週の土曜日が休日出勤になり、3割5分増の賃金が支払われないといけませんし、休日に働かせるための労使協定の締結が必要です。 休日の設定から考えて、「みなし残業」の要件を満たしているようには思えませんが、①給料の中に何時間分の残業手当が含まれているかが明示されていて、その金額が労働基準法や最低賃金法に違反するものではなく、なおかつ実際の労働時間が明示ざれた残業手当分の範囲内である場合、②裁量労働制(専門業務もしくは企画業務)または事業場外労働に関する労使協定等必要な手続きが取られていて、それに基づきみなし残業(みなし労働時間)となっている場合、には残業代が出なくても違法ではありません。もっとも、労働時間中に45分以上の休憩があり、4:30(16:30のことですよね)にきっちり仕事が終わるのであれば、実働は8時間未満ですので残業代は出ません。

  • 年間休日49日 ← 普通ではないです。 どのように申請するのかも分からない状態 ← これは本人が聞けばすむことです。教えてもらってないから解らないというのはおかしな話だと思いますね。例え会社側に説明の義務があったとしてもです。 「みなし残業」自体は違法ではありません。問題は「みなし残業」に対する時間外手当相当の給与が支給されているかどうかです。これは明細を見ないと解りません。 「みなし残業」があるから「休日が少ない」ということはまずありません。 全く問題ないのでしょうか? ← 年間の労働時間数に問題があります。普通ではありません。

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  • 労基法では、休日は4週に4日あれば合法となる。 それがいやなら、転職すればいいだけ。

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