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賃金(給与)の未払いについて 先月の3月で会社を解雇になり、 今は失業中です。 在職中も、給料日が2,3日遅れる事…

賃金(給与)の未払いについて 先月の3月で会社を解雇になり、 今は失業中です。 在職中も、給料日が2,3日遅れる事もありました。今回は、会社を辞めてまで、支払いが滞っており 困っており、労働基準局に相談に行きましたが 対策としては、責任者を事務所に呼んで指導は出来るが 差し押さえ等の行為は出来ないと言われました。 私としては、期日の延滞について延滞金請求等を請求できるのか また、何か良い取立て方法があれば教えて下さい。 給与の支払い日は10日でした。 10日の日にメールにて一歩的に27日に支払うと来たので 妻から、会社にTELにて「支払いが無いとこちらの支払いにも影響があるので困る」 と言う内容を伝えたところ、今関係者が居ないので答えられないと言われたそうです。 その後、労働基準局に相談に言って、口頭ではだめなので文章にて伝えなさいと言われ 【賃金支払通告書】を作成し10日の日にFAXとメールにて送りましたが 何の回答もありません。 本当に困っております。 どうか助けて下さい。 お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ahoo!知恵袋にいる労働者は、労基が好きだね。 賃金支払通告書wwwなんか作成して、何の効力があると思うよ? 相手に支払う気がなかったら、何をやっても無理だっての。

    ID非表示さん

  • 無い袖は振れないが現状かと思いますよ。 給与の遅配が発生した時点で、早めに見切るをつけたほうがいいですよ。 私の身内も、自分がいなくちゃ会社が立ち行かないって、結局、最終的に3カ月分の給与未払いで倒産。働いたんだからもらう権利があるって言ってたけど、相手の会社(社長)、倒産・自己破産までされたらもう無理。っていう状態でした。 幸いパート収入で生活費稼いでる大黒柱は、別だったし、そんな会社は早めに辞めとけって家族として何度も忠告はしてたので、生活に困るってことはなかったですけど…。 諦めろって事ではないけど、労基署も強制執行権限があるわけじゃないから、長期戦で待つか、大口の入金予定日に直接給与受け取りに会社にいくかしないと無理かと思いますよ。

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