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ふと有給休暇の使い方について疑問に思ったことがあります。 私は月150時間という時間契約で働いていました。 月の出勤…

ふと有給休暇の使い方について疑問に思ったことがあります。 私は月150時間という時間契約で働いていました。 月の出勤日数としては20日間です。 一日に8時間拘束の7時間労働、あるいは9時間拘束の8時間労働をしていました。 ここで有給休暇の使い方のことなのですが、 一日分有給休暇を使いました。(有給休暇の申請は出しておらず、シフトを作っている店長の独断で有給休暇を使用させられました。) 出勤日数が19日間になりますよね? でも出勤日数は減らず20日間勤務でした。 何故なら、8日分の労働時間を1時間ずつカットしていたからです。 ・こういう有給休暇の使い方ってありなのでしょうか? 一日の労働時間の半分を休みにする半休?は知っていますが、一日の労働時間を削る為に使う有給休暇などあるのでしょうか? ・また、申請してもいない有給休暇を店長の独断で使わされるのはいいのでしょうか? もう辞めたお店なのでどうでもい と言えばどうでもいいのですが、なんとなく疑問に思ったので質問させて頂きました。 どなたか回答を宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >ここで有給休暇の使い方のことなのですが、 一日分有給休暇を使いました。(有給休暇の申請は出しておらず、シフトを作っている店長の独断で有給休暇を使用させられました。) そのような扱いは許されません。 >出勤日数が19日間になりますよね?でも出勤日数は減らず20日間勤務でした。 何故なら、8日分の労働時間を1時間ずつカットしていたからです。 それ自体が違法とは言えません。有休の取り扱いがダメです。 またあなたの出勤日数はこの場合は21日と計算されます。 >こういう有給休暇の使い方ってありなのでしょうか? ないです。 > 一日の労働時間の半分を休みにする半休?は知っていますが、一日の労働時間を削る為に使う有給休暇などあるのでしょうか? この店長は有休の意味が分かっていないということです。 >また、申請してもいない有給休暇を店長の独断で使わされるのはいいのでしょうか? これが最大の問題です。これは有給休暇という扱いはできません。 あなたとしてもこれは明確に抗議すべきでした。

  • 有給は勤務日に数えられるので有給使っても出勤日数が減るわけではありません。 実際に勤務した日が19日、有給入れて20日が勤務日数です。 時間帯カットがあるならそれは問題です。 カット分の賃金請求書してください。

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