解決済み
こんにちわ。 行政通達の「昭和63.3.14 基発第150号」では、『日雇い又は短期契約者の契約を更新して、事実上6ヶ月間ン以上使用している場合は、・・・・実態よりみて引き続き使用されているよ認められる場合は継続勤務に該当する』とされています。 従って、日雇い労働者であっても「年次有給休暇(以下 年休)」(労働基準法39条)の①6ヶ月間の継続勤務、②全労働日の8割以上出勤がクリアしていれば取得する権利が発生することとなります。 ①の条件として注意する点は「継続勤務」です。日雇いの場合、日々の契約ですので継続的に雇用しているようには見えません。しかし、行政通達の後段に記載されているように「実態よりみて…」というように雇用形態は1日単位ではありますが、例えば同一事業場の休日以外は雇用契約がなされ実際に労働していたという事実がある場合には「継続勤務」として判断される可能性が高いと言えます。 また、実態をみて判断する根拠としては、雇用形態を1日単位にすれば「継続勤務」とならないから年休を与える必要は無いという安易な脱法行為を防ぐこともあるからです。 ②については、同一事業場に雇用されてからの6ヶ月間に雇用契約された「労働義務がある日(=労働日)」の8割以上の出勤ということとなります。 現段階で少しでも参考になればと思います。
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