教えて!しごとの先生
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介護施設のパートをしています。 長文です。 この施設は毎月、給料から3500円を天引きされてしまうのです。内…

介護施設のパートをしています。 長文です。 この施設は毎月、給料から3500円を天引きされてしまうのです。内訳は旅行積み立て3000円+親睦会?500円です。 旅行積み立ては参加しなければ返金されるとのことですが、親睦会費500円は正直不透明な感じで職場のお茶などの嗜好品に転用されてるのでは?と言う意見もあり明確ではないのです。 ちなみにお茶、お菓子など飲食してる同僚はあまりいません。 私は親睦会と聞いて施設主催の飲み会などの飲食費かとも思うのですが、はっきりしません… 其処で質問ですが、正規であればいざ知らず、パートで旅行積み立て、親睦会などの金銭を給料から控除されるのが納得いかないのです。 正直、賞与、昇給、退職金一切なし総額10万以下の給料で毎月3500円も徴収されるのはとても嫌で迷惑です。 年間36000円の旅行? ネット時代の昨今は、もっと安く2万円台で内容がそこそこ豪華でCPが良い格安旅行なんて沢山ありますし、価格競争も盛んです。それに団体であれば値段も下げることが可能だと思います。 なんか腑に落ちません… こういう例はどこの職場でもあることなのですか? パートでそのような経費を控除されるのはどうなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旅行会や親睦会の積立(天引き)をしているところは多いですけど、「勝手に」というのはないです。 社員なら、入社時にこういうのがあってみんな払ってるんだけどいいよね、くらいの確認により天引きをはじめるんですけど、一年以上そこで勤める保証がないパートさんは本人の希望がない限り対象外とすべきだと思います。 ※本人の承諾なしに天引きするのは許されません。 ところで、親睦会には必ず規約があり、退職や慶弔時にいくら出すとかいうことが決まっているはずです。 また、収支決算報告書も最低年一回は作成して供覧に付すものです。 そういったことがなされてないなら、もともと親睦会としての体をなしていないものと思います。

  • 本来給料から天引きしていいものは、税金や社会保険料のみです。それ以外は控除する労使協定がなければ労働基準法違反です。しかし会社はかたちだけの協定は書類上している可能性はあります。 異議があるなら労働組合をつくり会社に改善要求するしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい今回のことのようなことがまかり通ってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください

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