教えて!しごとの先生
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長文です。 仕事中の事故で1年労災治療中です。 ずっと休職していて、これまでに何度か退職を申し出ましたが「良くなった…

長文です。 仕事中の事故で1年労災治療中です。 ずっと休職していて、これまでに何度か退職を申し出ましたが「良くなったら復帰すればいいから…」と辞めることを承諾してくれませんでした。(労災だからでしょうか?) 最後に退職を申し出たのは1月中旬頃です。 医者からは完全には治らないから今の仕事を続けることは厳しいだろうと言われていました。 (医者は辞めなさい。とは言えないから判断は自分で…と言われてました) 1年治療を続けても少しも改善がみられないどころか状態が悪くなって生活にも影響が出るようになり、4月から新たな治療をすることになりました。 3月30日に会社へ電話して、状態が悪くなっており治療は長くかかる事とやはり復帰は難しいのでこのまま会社に迷惑かけては申し訳ないので退職したい。と伝えました。 やっと会社も承諾してくれました。 そして3月末付で辞めました。 私はパートで雇用保険かけてました。 休職中は給料がないので雇用保険料は払っていません。 離職票等は後日郵送されると思います。 長くなりましたが、 退職理由は自己都合になるのでしょうか? 約1年雇用保険料を払っていませんが、それまでは2年半給与から引かれています。 1年払っていない期間を経て失業保険の手続き請求は可能ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職になります。ただし、やむを得ない理由による離職として特定理由離職者の扱いになると思われます。(これは、ハローワークが決定します) この場合、雇用保険の基本手当が受けられるかどうかは、休職期間を加えた1年間(復職することなく退職したのですから、実質的には休職に入る前の1年間)について被保険者期間が通算して6ヶ月あるかどうかによります。 雇用保険料が「2年半給与から引かれています」とのことなので、これは満たしていると考えられます。つまり、1年間の保険料不払い期間があっても大丈夫です。 ただし、これは基本手当を受ける権利があるかどうかの話であり、実際に支給を受けることができるかどうかは別の話です。そして、ケガにより働くことができない状態なら、ケガが治って失業の認定を受け、待期期間が終わるまでは受けることができません。 また、治癒はまだ先になりそうとのことなので、受給期間延長の申請も必要になるでしょう。 結論として、当面は基本手当を受けることができません。 その間の生活については、引き続き労災保険の休業補償給付を受けることで賄うことになります。こちらの方は期間の制限はなく、退職によって権利を失うこともありません。 まさか、現時点で休業補償給付を受けていないということはないですよね? もしそうであれば、被災した時点に遡って請求できます。(正確には第4日以後。初日から3日までは会社に補償義務あり)

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