解決済み
60歳で正社員を退職した後、継続して雇用契約を結び嘱託として雇い止めの65歳誕生日前日まで勤務します。その後、さらにアルバイト契約として短時間の労働契約を結ぶ予定です。その場合、高齢者雇用一時給付金や、雇用保険等にはどのようになるのでしょうか。 雇用される側として損にならないようにしたいと思います。
社会保険に加入できればといわれていますが、その場合は、、正社員の勤務時間の3/4以上働かないと加入資格はないですよね。 その場合は、個人で国民年金加入するということになるてのでしょうか。
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短時間のアルバイト契約の条件が雇用保険の加入要件(週の所定労働時間が20時間以上)を満たすかどうかによって話がだいぶ変わってきます。 ・アルバイト契約が雇用保険の加入要件を満たしている場合 引き続き雇用保険に加入することになるため、すぐには給付はもらえません。ただし、アルバイト契約を終了、退職した後、高年齢求職者給付金をもらうことは可能です。 ・アルバイト契約が雇用保険の加入要件を満たしていない場合 アルバイトになった時点で雇用保険に加入できなくなります。そうなれば失業給付をもらえるかどうかという話になってきますが、アルバイト契約の勤務を継続し、他に仕事を探す意思がないようだと、受給は難しいかもしれません。なお受給の権利は1年でなくなってしまいます。 ちなみに、高年齢雇用継続給付は65 歳までの支給となります。 65歳の誕生日の前日が属する月いっぱいまで雇用保険に入っていれば、その月までは支給対象になりますが、アルバイト契約により月の途中で資格喪失してしまう場合はその前月までの支給になってしまいます。
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