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小さなホテルのフロント業務について、業務委託を受けて行っております。 フロント3名を雇用し、交代勤務で切り回しをしてい…

小さなホテルのフロント業務について、業務委託を受けて行っております。 フロント3名を雇用し、交代勤務で切り回しをしています。基契約では、業務の再委託は認められておりますので、このうちの1名を、再委託として他社に 依頼したいのですが、問題は有りますか? つまり、2名は当社の雇用ですが、1名は他社の雇用となりますので、労働者派遣となってしまうのかどうか? あくまでも業務委託契約としたいのですが。。。。。

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回答(1件)

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    hwxbt569さん こんにちは。 まず、ご質問の直接的なお答えとしては、可能です。 業務委託というのは、当局(労働局)の区別では、労働者派遣業務に対して請負業務と呼んでいます。当該フロント業務は請負業務ですから、いわゆる下請として1名を他社に再委託することは全く問題ありません。 工事などは請負業務の典型ですよね。工事業者(元請)が下請け、更に下請と多重的に業務を下に回すことと同じです。 派遣の派遣である二重派遣は法令違反ですが、請負業務の再委託はOKなのです。 更に、請負→派遣は可能です。 整理すると、 請負→請負(→請負・・・請負):○ 請負→派遣:○ 派遣→派遣:× となります。 但し、気を付けて頂きたいのは、指揮命令です。 請負業務の場合は、当該フロント業務の社員への指揮命令は、業務を請け負っているhwxbt569さんからのみ許されます。フロント業務を発注している依頼者(ホテル側の人)からの指示・指揮・依頼等はご法度なのです。 さて、下請で業務委託をした場合、当該1名についてですが、その1名への指揮命令は、2名の社員に対する指揮命令がhwxbt569さんのみに許されている様に、その下請他社(その1名の雇用主)のみに許されます。 下請他社の1名がhwxbt569さんの2名と交代業務をされているのですから少々厄介ですね。同じ業務でありながら、2名にはhwxbt569さんから、下請他社の1名には下請他社から業務の指示を出さねばならないのですから。 解決方法の案ですが、 ①下請他社の1名の業務を、hwxbt569さんの2名と明らかに異なる業務にすること。これが可能であれば、下請他社の1名への指示は(hwxbt569さんと下請他社が良く調整して)下請他社から出してもらうことです。 ②上記で整理した、請負→派遣のパターンです。これなら、1名への指揮・命令はhwxbt569さんから出すことができます。 但し、派遣の場合、少々の手続きが増えますが、この辺りは派遣会社とご相談ください。 hwxbt569さんのご質問の前提条件からは、②しか無いと思います。派遣ですから、派遣期間(今国会で期間制限を撤廃する方向で動いてますが)の問題等ありますから、その辺はプロの派遣会社にご相談下さい。 下記に請負に関する資料を列挙しますので、検索していただければ今後の参考になると思います。 ・「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(労働省告示第37号 昭和61年4月17日)」 ・「37号告示に関する疑義応答集(第1集)」 ・「37号告示に関する疑義応答集(第2集)」 ご不明な点があれば、いつでもどうぞ。

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