解決済み
最低賃金について。 まずウチの旦那は運送業で約20年勤めており、役職者(主任)です。 昨年の10月に最低賃金が改正されたのですが、基本給だけで計算すると最低賃金を下回っています。旦那に尋ねると「俺は皆勤手当、愛車手当、無事故手当、資格手当(運行管理)、大型乗務手当が各5000円付いていて、 それに家族手当(嫁3000円、子供1人につき2000円)が付いてる訳やけど、 それとは別に業務手当10000円という全社員一律で付いている手当がある。 これが基本給にプラスして計算されるから基本給+業務手当で最低賃金を上回るという計算になるらしい。」 と言っていました。これって違法じゃないんですか? あとウチの旦那の運送業は月に80時間まで残業してもよいとされていますが、 一般サラリーマンは月に80時間も残業しないですよね?違法になるんじゃないですか? これはどういう計算で運送業は月に80時間残業してもよいとなっているのですか? なんか一般サラリーマンと比べ月に80時間も残業して主任で、月に手取り20万ちょいという給料が私はどうしても納得いかなくて、 旦那に一般サラリーマンへの転職を勧めるのですが、 旦那は「ウチは上場企業だから他所の会社と比べ倒産しにくいし、ローンも通り易いし金利も安く組める。 定年になったら15〜20万くらいだけど退職金も出る。だから下手に動くよりここで働き続ける方が絶対に賢い選択。」 と言い張っていますが…20年勤めて主任で、月に80時間残業して手取り20万ちょいの給料が上場企業の給料? 社員2000人を超える上場企業の退職金が15〜20万? 旦那は納得していますが、私はなんか上手いこと会社に騙されているような気がしてなりません。 皆様はこの待遇に対してどう思いますか?今の低賃金化の時代、やっぱりこんなものなのでしょうか? 専門家の方の意見も踏まえ、色々な意見をお聞かせ下さい。
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ドライバーの給与としては一般的か良い方だと思います。 上場企業の給与といってもピンからキリまで様々で陸運、特に物流系の企業は給与安いですよ。 拘束時間を時給換算したらアルバイトと変らない給与というのも普通に聞く話で、最低賃金や労働基準法の違法状態などは中小企業の内部事情を見れば、ほぼ100%に近い確立で大なり小なり違法を承知で経営されていると思います。 ですので、ドライバーを転職先として探すなら今の会社に居続けた方が間違いないのは確かですね。 20数年ドライバー一筋でやっていて、今更ほかの職に移る。という事自体も、働くご主人自体がストレスに感じるんじゃないでしょうか? その昔は、確かに大型ドライバーで何十万も貰える人もいたそうですが、運賃の過当競争によるダンピングがここ20年あまり発生しており、賃金は低下の一途を辿っています。 会社も慈善事業じゃないので結局、しわ寄せはドライバーの給与へという結果がご主人の給与です。 そんな状態ですので、新たにやりたい。という人が居なくなって、直近では深刻な人手不足に陥っている業界です。 もうちょっとガマンされれば、需要と供給が逆転する間際まで来ていますので、運賃や給与も上がっていくと思います。 ドライバーさん達は、社会的に影で貢献されている誇らしいお仕事だと思いますので、是非見守ってあげて下さい
なるほど:6
給料の内訳には「所定内賃金」と「所定外賃金」というのがありまして、時間給を計算する場合は「所定内賃金」で計算します。 「所定内賃金」というのは、基本給に各種手当(ただし時間外手当と通勤手当は除く)を合計した金額です。 ですので御主人が言われた基本給+各種手当で最低賃金を上回るのは強ち間違いではありません。 もっとも合計した金額次第ですけど。 残業時間についてですが、基本的に1ヶ月の残業上限は45時間です。 業種によって上記の条件が適用除外になったりするのですが、運送業が80時間OKというのは間違いです。 正確には運送業がではなく、運送業のドライバーがです。 ですので運送業でも運転手以外の人たちは45時間が上限になります。 簡単な求め方を下に書きましたので、時間外手当が正しく払われているかどうか確認してみてください。 「所定内賃金」÷(その月の土日を除いた日数×8時間)=時間給 時間給×1.25=残業時間給 残業時間給×残業80時間=「時間外手当」になります。 正直この待遇は酷いですね。 上場企業でも色々ありますが、地元の中小企業でも退職金は百万単位で出ますし。 ただ働いて20年ということは年齢的に40前後ですよね。 その年齢で再就職した場合、初任給は確実に下がります。 下手したら定年時の給料が現在の給料に達しない可能性もあります。 その辺りを踏まえながら、この先の事を考えないといけませんね。
まず、運送業は他の業種が「労働基準法」を主としているのと違い、「労働基準法」、『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』に沿って事業を運営しています。 運送業の場合、大概の企業では「積みこみ・荷降ろし時間」「走行時間」「積み下ろし順番待ち時間」「休憩」などをまとめた時間を<拘束時間>としてみます。 ※通常は「休憩」以外は賃金対象なのですが、運送業はブラックが多く、搬入・搬出待ち時間を休憩として扱うところも有ります。 ザックリ説明ですが、基本として、 『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』では、一日の拘束時間は「14時間以下」ただし、労使協定で事前に取り決めが有れば「最大16時間まで(※ただし一週間に2回まで)」拘束できます。 運送業では、 ・決められた時間どおりに出発・到着出来ない(天候、道路事情)。 ・決められた時間どおりに積み込み・荷降ろし出来ない(出荷待ち、荷降ろし順番待ち、荷物の量により時間が変わる) 等があるので、こういった常に変動する部分があるため、名称はさておき、別途「手当て」の名目で支払うのが通例です。 月の残業(時間外労働)80時間というのは、それを超えて残業させた場合「労災」認定の対象になるためです。 運送業では何年やっても昇進しなければ給料は上がりません。 「ドライバー」と「管理者」では扱いが違います。 また「主任」というのは、ほとんどの企業で役職扱いでは無くドライバーと同等の扱いです。 資格手当で運行管理者をもらっているとのことですが、運行管理者資格は実際持っているだけではあまり意味が有りません。 資格保有者として、その事業所責任者より「選任」され、当該事業所の「運行管理者」となって届け出があった場合に、はじめて【私は運行管理者です】と言えます。 私は前の会社でドライバーで入り、3年で、主任 → 運行管理者(&整備管理責任者)→ 運行管理統括責任者 → 所長代理まで行きましたが、大手では無いのでここまで行って月手取り25万でした(ボーナス・退職金無し)。 ただ、そこでの経験が功を奏し、現職場では、4tトラックのドライバーにもどりましたが、年収は400万(ボーナス・退職金有り)になりこれからも上がっていきます。 運送業では大手だからと言って良いわけでもなく、小規模だからと言って悪いわけではありません。 「何を運んでいるのか」や「自社便を持っているか」、「主要荷主の社会的規模」によって大きく変わります。
なるほど:2
残業代は法律通りに支払われているのか? 最低賃金法違反の可能性有り! まずは労働基準監督署に相談しましょう! そして労働組合を作らせましょう! 労働組合を結成して1日8時間労働の徹底、完全週休2日にしましょう!
なるほど:1
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