解決済み
有給の存在を隠しているパート先について。 わりと名の知れている会社の事務の直雇用のパートとして 7年勤務しているのですが 一度も有給を使わせてもらったことがありません。むしろ有給の存在を隠されています。 以前、アルバイトのA子が病気になり長期で休まらなければならなくなり 「一人暮らしなので、有給を使って休みたい」と社員に相談していました。 結果的に数日分の有給を使わせてもらったらしいのですが、 その社員が、休憩中 「今後、A子が有給の申請を何度も言ってくるようならクビにしようと思ってる」 と他社員と話しているを私は聞いてしまいました。 (社員は私がその場にいたことに気づいていません) そんな私も、先月インフルエンザで何日も休んでしまってので 1日でもいいから有給を使わせてもらえないか?と確認したところ 「パートは有給ないよ」と言われました。 ですが、社員に気に入られているB子は以前ハワイ旅行に行ったときに 普通に休み申請したらしいのですが、後から社員に呼ばれて 「B子はいつも頑張っているから、休み分を有給として使わせてあげるよ」と いわれたそうです。 (確かにパート扶養内で働いている私、フリーターのA子、フリーターのB子だと B子が一番出勤しているので頑張っているというのは正しいのですが・・・) これは、違法ではないのでしょうか? パート週3日7時間働いている私は本当に有給はないんでしょうか?
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週3日の場合は、付与される日数は、フルタイムとは異なりますが、有給休暇は存在しています。 無いというのは、法令違反にあたります。 ただし、有給休暇は、あくまでも事前申請であり、事後申請に対して拒否しても法令違反にはなりません。
有休の存在を隠していることについては違法ではないです。 有休の存在は当たり前ですからわざわざ伝える必要もないです。 会社で「お金盗んだらだめですよ」とか言われませんよね?当たり前だからです。 有休の存在も同レベルなのでわざわざ伝えなくても違法とは言えません 質問者さんに有休がないこと 正確には有休が「ない」んじゃなくて「使えない」んですが・・・違法です。 これはきっちり戦いましょう。 ただインフルエンザでの欠勤については他の方も指摘されている通り事後申請であれば会社はそれを拒否できます。 B子さんの話 これも違法とは一概にはいえません 社内規定がどうなっているかはわかりませんが法定の有休休暇の制度というのは最低水準です。 それよりも労働者にとって有利な条件で設定されることには違法性はありません 多大な貢献をした従業員に他従業員以上の扱いをすることは必ずしも違法ではないです。 もっとも働きやすい会社として有名な「未来工業」でもそんなようなことやってますしね
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