教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【大至急】 適応障害による退職、失業手当・失業保険について。 状況 ・民間企業に、2014年4月に入社しました…

【大至急】 適応障害による退職、失業手当・失業保険について。 状況 ・民間企業に、2014年4月に入社しました。 ・3月頭から、適応障害による1カ月の診断書が出たため今日まで休んでおります。 ・自己都合での退職の申し出をしようと考えております。 ・受給資格ですが出勤日数が11日以上の日が12カ月という要件はまだ満たしていないかもしれません。 1月にヘルニアを発症し、その際に2週間の診断書が出たため検査を含め、1月の中旬から2月中旬にかけて14日ほど欠勤してしまいました。また、年度内に風邪で3日欠勤しています。 ・弊社では、有給が年に確か16日ほどあります。 ・それに加え、長期休暇として半年に2回、5日間の有給があり、計26日有給があるはずです。 ・そのため、前期に5日の有給を取得し、後期の有給はまだ取得していませんでした。 ・年度内に、風邪で3日ほど休んだ記憶があります。 ・適応障害との診断ではありますが、失業就労は自身では可能であると思っており、仕事の引き継ぎで最低でも4月中、11日間は出勤することは可能であると考えています。 質問 ①4月いっぱい勤務すれば失業手当をもらうことはできるのでしょうか、それとも難しいでしょうか ②手っ取り早く、出勤日数にカウントされる日を人事に聞くのはいかがなものしょうか。 ③退職した後は就職するかは未定ですが最終的に2016年の公務員試験を目指しています。 ハローワークでの求職はアルバイトの求職は認められていますでしょうか?また、アルバイトをすると需給は停止するのでしょうか? 区によって求職を認める程度が違うとはネットで見ました。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

続きを読む

1,748閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①退職日や会社の賃金締切日も関係してくるので、実際のところ、離職票が完成しないことには誰も断言できません。 雇用保険受給資格の「離職日からさかのぼって2年以内に11日以上の勤務がある月が12ヶ月」というのは、 4/30退職であれば、4/30⇒4/1、3/31⇒3/1、2/28⇒2/1…という風に1ヶ月ずつさかのぼり、それぞれの期間で賃金の支払い対象となる出勤や有給休暇が11日以上あるかを見ます。 4/20退職なら、4/20⇒3/21、3/20⇒2/21…とさかのぼります。 会社の賃金締切日が月末で4/30退職なら、タイムカードでの確認も簡単ですが、月末締めの会社で4/20退職などと日がずれ、しかもフル出勤ではなく欠勤があると、11日以上が満たせない期間が新たに発生することもあります。 ②それはあなたと人事担当者との関係によるでしょう。 いちおう円満退職なのであれば、ある意味それも人事の仕事と言えるので相談に乗ってくれるでしょうし、(こんなことを疑って申し訳ないけど)もし大トラブルを起こしたあげく退職するなら、やはりなかなか聞きにくいですから。 ③これが問題です。なので2つに分けます ③-(1)公務員試験を目指すので就活しないという人は、失業中ではないものと見なすので雇用保険は受給できません。 公務員も希望はしているが好条件の民間企業であれば応募してもよいという人は、たいてい求職者と見なします。 アルバイト希望者は多少微妙になります。雇用保険の加入条件である週20時間以上・期間31日以上を希望すれば、アルバイトでも求職者と見なすと思われますが、判断にハローワーク職員または保険給付担当課長の裁量が入ってくる可能性があります。(ネットの情報はこの点でしょう) ③-(2)1日の実働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」となり、少なくともアルバイトした当日の雇用保険失業給付は支給されません。 それがおおむね1週間(期間の判断もハローワークの裁量の可能性あり)以上連続しているものは「就職」となり、休みの日を含めた期間全てが支給されません。通常の失業認定申告の他に、就職の届け出と、アルバイトを辞めたらその翌日に再離職の届け出が必要です。 1日4時間未満のアルバイトでも、勤務日数が多く週20時間以上になれば、雇用保険加入条件を満たすので、こちらも「就職」となります。 1日4時間未満のアルバイトは通常「内職・手伝い等」に含まれ、いちおう支給対象にはなりますが、収入金額によってある程度減額されます。 極端に時給の高いアルバイトは「就労」と同等に扱うこともあります。 これらを証明するため、特に「内職・手伝い等」で申告する場合は、働いた日や時間を毎日克明にメモするか、ハローワークに行く指定日の直前に自分のタイムカードをコピーさせてもらうかして、また給与明細も捨てずに取っておきます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる